長期優良住宅について
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が構造及び設備に講じられた住宅の普及の促進を目的として、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日から施行となりました。
長期優良住宅の建築・維持保全を行おうとする方は、建設地の所管行政庁へ法律に規定された措置が講じられた住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を申請して、認定を受けることができます。
なお、当該認定を受けた住宅は、住宅ローン減税等の税制上の優遇を受けることができます。
(注意)所管行政庁とは、建築基準法に定める特定行政庁(埼玉県)又は限定特定行政庁(東松山市)となります。
長期優良住宅法関連情報及び税制優遇等の詳細(国土交通省HP)
東松山市の基準は、下記のとおりです。認定を受けるためには、全ての項目で基準を満たすことが必要となります。
下記外部リンク「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省ホームページ)」をご参照ください
下記外部リンク「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省ホームページ)」をご参照ください
下記外部リンク「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省ホームページ)」をご参照ください
下記外部リンク「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省ホームページ)」をご参照ください
下記外部リンク「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省ホームページ)」をご参照ください
下記外部リンク「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省ホームページ)」をご参照ください
下記外部リンク「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(国土交通省ホームページ)」をご参照ください
戸建て住宅: 75平方メートル以上
共同住宅等: 55平方メートル以上
(注意)ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
認定申請に係る建築物を、次の区域において建築しようとする場合は、次に掲げる内容に適合していること。
地区計画区域内における取扱い
次の地区計画区域内において、申請建築物が当該地区計画中の建築物に関する事項に適合していること。
景観計画区域内における取扱い
景観計画の区域内において、申請建築物が届出対象となる場合、埼玉県景観計画に適合していること。
都市計画施設等区域における取扱い
原則として、次の区域内においては、認定を行いません。ただし、当該区域内であっても、当該建築物が長期に渡り存することに支障がないと市長が認める場合は、認定が可能となる場合があります。
長期優良住宅法関連情報及び税制優遇等の詳細(国土交通省HP)
事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。長期優良住宅建築等計画の認定申請では、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証と確認済証の写しを添えて、所管行政庁へご提出いただきます。
なお、居住環境基準については、技術的審査に先立って、建設地が地区計画などの区域であるかどうか、計画が基準を満たすかどうかについて、東松山市役所各担当窓口で確認していただく必要があります。
(注意1)長期優良住宅建築等計画の認定を受ける場合、建築工事の着工前に、認定申請をしなければいけないのでご注意ください。
(注意2)認定を受けた住宅の工事が完了したときは、「工事完了報告書」の提出をお願いします。
事前の技術的審査実施機関一覧(一般社団法人住宅性能評価・表示協会HP)
登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。
なお、一般社団法人 住宅性能評価・表示協会では、長期優良住宅建築等計画の認定に関してコールセンターでの事前相談に応じています。
電話番号:0120-616-780
相談対応時間:9時30分から17時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
対応者:住宅品確法に基づく評価員で、長期優良住宅建築等計画認定の技術的審査の研修を受講した者
長期優良住宅建築等計画の認定申請に必要な図書は下記のとおりです。
提出図書 部数 内容
部数 正・副
内容 施行規則第一号様式
部数 2部
部数 原本・写し各1部
内容 登録住宅性能評価機関の交付する適合証
部数 2部
内容 住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの説明
部数 2部
内容 方位、道路及び目標となる地物
部数 2部
内容 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別及び配管に係る外部の排水ますの位置
部数 2部
内容 部材の種別、寸法及び取付方法
部数 2部
内容 縮尺、方位、間取り、居室の寸法、階段の寸法及び構造、廊下及び出入口の寸法、段差の位置及び寸法、壁の種類及び位置、通し柱の位置、筋かいの種類及び位置、開口部の位置及び構造、換気孔の位置、設備の種別、点検口及び掃除口の位置並びに配管取出口及び縦管の位置
部数 2部
内容 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
部数 2部
内容 縮尺並びに小屋裏換気孔の種別、寸法及び位置
部数 2部
内容 縮尺、建築物の高さ、外壁及び屋根の構造、軒の高さ、軒及びひさしの出、小屋裏の構造、各階の天井の高さ、天井の構造、床の高さ及び構造並びに床下及び基礎の構造
部数 2部
内容 縮尺、構造躯体の材料の種別及び寸法並びに床下換気孔の寸法
部数 2部
内容 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
部数 2部
内容 縮尺並びに構造躯体の材料の種別及び寸法
部数 2部
内容 縮尺並びに断熱部その他の部分の材料の種別及び寸法
部数 2部
内容 構造計算その他の計算を要する場合における当該計算の内容
部数 2部
内容 (提出の必要がある場合)住宅型式性能認定書の写し、住宅型式性能確認書の写し、型式住宅部分等製造者認証書の写し、特別評価方法認定書の写し、同等性確認の結果の証明書の写し
部数 2部
内容 (基準となる区域内である場合)居住環境基準に適合することを証する書類の写し、又は確認できる図書
東松山市都市整備部住宅建築課 電話0493-21-1424
埼玉県川越建築安全センター 電話049-243-2102