浄化槽設置後は、保守点検や清掃とは別に、次の2つの法定検査が必要です。
浄化槽を新設したとき又はその構造や規模を変更したときは、使い始めて3か月たった日から5か月間のあいだに浄化槽が適正に管理され、正しく機能しているかを確認する検査です。なお、2年目以降の法定検査は定期検査(浄化槽法第11条)になります。
浄化槽の保守点検や清掃などの維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮できているかどうかを確認する検査で、毎年1回実施するものです。
一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会(さいたま市大宮区上小町1450-11 電話048-649-5151)