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「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました更新日:2017年5月31日

「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

 「部落差別の解消の推進に関する法律」(平成28年法律第109号)が、平成28年12月16日に公布、施行されました。
 この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現することを目的としています。

同和問題を正しく理解し、一人一人の人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。

部落差別の解消の推進に関する法律(附帯決議含む)(PDF:103.7KB)

法務省ホームページ(外部リンク)

お問い合わせ先
東松山市役所 市民生活部 人権市民相談課
〒355-8601
東松山市松葉町1-1-58
電話:0493-21-1416
ファックス:0493-23-2236
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