「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が、平成28年4月1日から施行されています。この法律では、職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮される社会の実現のため、国、地方公共団体、事業主の責務等が定められています。
一般事業主行動計画とは、雇用している労働者数(301人以上)の事業主が、女性の活躍に関する状況の把握や課題分析、目標設定し、その達成に向けた取組みがまとめられたものです。
【301人以上の労働者を雇用している事業主】
令和元年6月5日に女性活躍推進法が改正されたことで、情報公表項目のうち
の各区分から1項目以上を公表する必要があります。(令和2年6月1日施行)。
(注意)300人以下の労働者を雇用している事業主は努力義務ですが、積極的な取組みが大切です。
(注意)女性活躍推進法の改正により、雇用している労働者数が101人以上の事業主は、一般事業主行動計画の策定・届出が義務づけられます。(令和4年4月1日施行)
女性活躍推進分野における企業支援の専門家として、企業の女性活躍の状況(採用・就業継続・管理職割合等)把握や、課題分析、達成すべき目標設定等について、訪問や電話等により、個別にアドバイスを実施しています。
女性活躍推進アドバイザー(埼玉県)(PDF:509.5KB)
一般事業主行動の策定・届出等について(厚生労働省ホームページ)
一般事業主が、女性活躍推進法に基づく自社の「女性の活躍状況に関する情報」の公表や「行動計画」の公表先として使用ができます。
女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)(厚生労働省ホームページ)
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、職員を対象として策定しています。女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図ることを目的としています。
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