市内に住所を有している在宅の重度心身障害者(下記障害者手帳を取得している方)に手当を支給しています。ただし、65歳以上で新たに下記障害者手帳を取得した方は支給対象外となります。
ただし、次の場合には手当を受けることはできません。
住民税課税の方は支給停止となります。
20歳未満の方で、次の状態にある方に支給されます。
ただし、次の場合には手当を受けることはできません。
障害者本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が所定の金額以上の場合、支給の制限があります。
(注意) 所得制限につきましては、障害者福祉課へお問い合わせください。
20歳以上であって、身体又は精神の重度の障害により日常生活において、在宅の常時特別の介護を要する状態にある方に支給されます。
ただし、次の場合には手当を受けることはできません。
障害者本人またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が所定の金額以上の場合、支給の制限があります。
(注意)所得制限につきましては、障害者福祉課へお問い合わせください。
引き続き1年以上市内に住所を有し、埼玉県より下記受給者証の交付を受けている方に支給しています。ただし、障害児福祉手当、特別障害者手当、福祉手当、ねたきり老人等手当を受給している方は受けられません。
支給対象に該当する方で申請をされていない方は、障害者福祉課へお問い合わせください。
20歳未満で、身体又は精神に政令で定める程度の障害のある児童を監護する父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。ただし、次のような場合には、手当を受けることができません。
(注意)所得制限があります。
手当の支給額や支給月、所得制限限度額などは下記リンク先を参考にしてください。