このたびの台風第19号で被害にあわれました皆様に心からお見舞い申し上げます。
台風第19号に伴い住居に被害を受けた方に、次のとおり災害見舞金を支給しますので、社会福祉課にご相談ください。
なお、申請には「り災証明書」が必要です。
社会福祉課
本市に住民票のある方で、災害により現に居住する住居に被害を受けた方
要件 |
金額 |
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住居の被害が全壊、流失の場合 |
10万円以内 |
住居の被害が半壊の場合 |
4万円以内 |
住居の被害が床上浸水の場合 |
1万円以内 |