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住居跡・古墳などの遺構や土器・石器・埴輪などの遺物が土中に埋もれている状態の文化財を「埋蔵文化財」といい、過去の調査や土地の状況により、埋蔵文化財が存在する土地として地域社会で認識されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。