特定個人情報保護評価とは、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の制度上の保護措置の一つで、マイナンバー制度を導入するに当たり、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)」において、特定個人情報を保有しようとする地方公共団体等に実施が義務づけられています。
特定個人情報の保有による個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する(公表する)ものであり、具体的な実施方法については「特定個人情報保護評価指針」(平成26年4月20日特定個人情報保護委員会)に示されています。
東松山市において実施した特定個人情報保護評価について、下記のとおり公表します。
評価書部分をクリックすると、特定個人情報保護評価書(PDFファイル)が表示されます。
(注) 評価書番号26(私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する事務)は、既に事務を終了し保護評価書の公表期間も経過しているため、欠番になります。
番号法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、市民の利便性の向上や事務の効率化等のため、番号法第9条第2項に基づき、「東松山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(番号法第19条第8号)。
東松山市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
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