個人情報保護制度は、市民の皆さんが、市が持っている自分の情報を見たいときの開示を求める権利など、いわゆる「自己に関する情報をコントロールする権利」を明らかにするとともに、市の持っている個人情報の適正な取扱いについて、基本的なルールを定めることにより、市民の皆さんの権利利益を保護する制度です。
東松山市では、この制度を平成13年4月1日から実施していましたが、情報化社会の急速な進展に伴い、個人情報を取り巻く環境が大きく変化していることから、平成16年度に東松山市の個人情報保護制度についての全面的な見直し作業を行い、平成17年7月1日から新しい個人情報保護条例を施行しています。
市役所本庁舎2階の情報公開コーナーでは、情報公開制度や個人情報保護制度による請求や相談の受付を行っています。お気軽にご利用ください。
個人情報とは、個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る情報をいいます。
具体的には、住所や氏名など直接特定の個人がわかる情報はもちろんですが、生年月日、職業、学歴、電話番号、収入などのほかの情報と組み合わせることにより、間接的に個人が識別される情報も個人情報となります。
市長(上下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、議会です。
個人情報保護制度では、市が保有している自分の情報について次のような権利が保障されています。
自分の情報は、原則として本人に開示します。ただし、次の情報のように開示できないものもあります。
開示、訂正又は利用停止の請求の受付は、市役所本庁舎2階の情報公開コーナーで行います。
請求書に必要事項を記入して提出してください。なお、請求のときには、運転免許証やパスポートなど本人であることを確認できる書類等の提示が必要です。
開示、訂正等の請求についての決定は、請求書を受け付けた日の翌日から14日以内に行い、請求者に文書で通知します。開示決定された内容は、市役所本庁舎2階の情報公開コーナーで開示します。
なお、請求文書が大量であるなどの特別な理由により14日以内に決定できないときは、その期間を延長することがあります。その場合には延長後の期間と延長の理由を通知します。
閲覧については無料ですが、写しの交付を希望する場合には実費相当の費用負担があります。
区分 | 金額 |
---|---|
プリントアウト(白黒)A3まで | 1枚(片面)につき 10円 |
プリントアウト(カラー)A4・B5・B4 | 1枚(片面)につき 50円 |
プリントアウト(カラー)A3 | 1枚(片面)につき 80円 |
その他の場合 | 実費相当額 |
実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたもの(受託者)又は公の施設の管理を行う指定管理者には、その業務で取り扱う個人情報の漏えい、紛失等を防止するために、当該個人情報の保護に関し必要な措置を講じる義務があります。
実施機関の職員及び実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う事務の従事者等が、個人情報を不正に提供した場合などには、次のとおり処罰されます。
対象者 | 罰則の対象になる行為 | 罰則の内容 |
---|---|---|
市の職員又は職員だった者 受託業務や指定管理者の行う業務に従事している(していた)者 |
正当な理由がないのに、個人の秘密に属する個人情報データなどを提供する | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
不正な利益を図る目的で、職務上知り得た個人情報を提供・盗用する | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | |
市の職員 | 職権を濫用して、個人の秘密に属する文書やデータを収集する | |
受託業務を行う法人や指定管理者 | 業務従事者が違反行為を行った場合 | 罰金刑 |
開示請求した人 | うそや不正な手段で、市が保有する個人情報の開示を受ける | 5万円以下の過料 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号。以下「番号法」という。)では情報漏えい等に関する罰則が条文として規定されています。
罰則の対象になる行為 |
罰則の内容 |
正当な理由がないのに、個人の秘密に属する特定個人情報ファイルを提供する |
4年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科 |
不正な利益を図る目的で、職務上知り得た個人番号を提供又は盗用する |
3年以下の懲役若しくは150万以下の罰金又は併科 |
詐欺行為等により個人番号を取得する |
3年以下の懲役又は150万以下の罰金 |
職権を濫用して、特定個人情報が記録された文書等を収集する |
2年以下の懲役又は100万以下の罰金 |
特定個人情報保護委員会の命令に違反する |
2年以下の懲役又は50万以下の罰金 |
特定個人情報保護委員会の検査拒否違反等をする |
1年以下の懲役又は50万以下の罰金 |
通知カード又はマイナンバーカードを不正取得する |
6か月以下の懲役又は50万以下の罰金 |
内閣官房資料(罰則の強化:同種法律における類似規定の罰則との比較表) (PDF:44.5KB)
総務省では、国の機関等における情報公開制度や個人情報保護制度の円滑な運用を確保するため、「情報公開・個人情報保護総合案内所」を全国に設置しています。
この案内所では国の機関等における情報公開や個人情報保護についての手続きや制度などを案内するほか、インターネットによる国の機関等の行政文書ファイル管理簿、個人情報ファイル簿等の検索も可能です。
詳しくは、関東管区行政評価局情報公開・個人情報保護総合案内所までお願いします。
(注)「国の機関等」とは、国の行政機関、独立行政法人及び特殊法人等をいいます。
関東管区行政評価局情報公開・個人情報保護総合案内所(外部サイトへアクセスします)
平成27年10日5日(月曜日)から、個人情報保護委員会では、特定個人情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせんを行うため、電話による苦情あっせん窓口を設置します。
個人情報保護委員会
電話番号 03-64413452
受付時間 午前9時30分から午後5時30分 (土・日曜日、祝日及び年末年始を除く)
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