平成31年2月1日以降に、東松山市立地適正化計画で定める都市機能誘導区域の外で特定の開発・建築等の行為をする場合や、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止・廃止する場合は、都市再生特別措置法に基づき、事前に市へ届出を行う必要があります。
また、平成31年4月1日以降は、計画で定める居住誘導区域の外で特定の開発・建築等の行為をする場合も、事前に市へ届出を行う必要があります。
届出の対象となる開発・建築等の行為に着手する30日前まで(都市機能誘導区域内で誘導施設を休止・廃止する場合は、休止・廃止する30日前まで)に必要書類を提出してください。
市は、届出者に対し、立地適正化計画の趣旨の説明や、立地誘導のための施策に関する情報提供等を行います。
また、当該届出に係る行為が、立地適正化計画に基づく立地の誘導を図る上で支障があると認める場合は、市は、都市再生特別措置法に基づき、届出者に対して勧告等を行う場合があります。
誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為をする場合
注)都市機能誘導区域内であっても、当該区域に位置付けがない誘導施設の開発・建築等を行う場合は、届出が必要になります。
都市機能誘導区域及び誘導施設、居住誘導区域、届出書類の作成方法については、届出の手引きをご覧ください。
東松山市立地適正化計画に係る届出の手引き(令和4年9月)(PDF:3.6MB)
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