地区計画とは、良好な都市環境の形成を図るため、地区ごとの特性に応じて、
建物の建て方のルール(建築物の用途、高さやセットバックなど)を定めた計画をいいます。
現在、東松山市では、13地区453.9ヘクタールについて定めています。
あずま町地区(旧:高坂駅東口第二地区)(PDF:5.1MB)
下記に示す行為を行う時には、地区整備計画の内容にかかわらず届出が必要です。
2部
東松山市都市計画部住宅建築課
工事(行為)着手の30日前まで
届出の行為(設計又は施行方法)を変更した場合は、「変更届出書」(図面を含む)を提出してください。
坂東山地区・仲田町地区・きじやま地区については、建築基準法の規定により条例を制定しています。
坂東山地区については、都市緑地法の規定により条例を制定しています。
東松山市地区計画区域内における建築物の緑化率の最低限度に関する条例
東松山市役所都市計画部住宅建築課
所在地 松葉町1-1-58 電話 0493-21-1424
東松山市役所都市計画部都市計画課
所在地 松葉町1-1-58 電話 0493-21-1425
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