再開発型開発行為とは、土地区画整理事業の計画的な開発が行われた区域における二次的な開発行為を指します。
土地区画整理事業地内において開発行為が生じる場合、開発許可を要するものとして取り扱っていますが、一定の条件を満たす開発行為については、開発許可を不要として取り扱うものとしました。
開発許可を必要としない開発行為は、土地区画整理事業の計画的な開発が行われた区域における二次的な開発行為であって、次の三つの条件を全て満たすものが該当します。
土地区画整理事業地内
令和4年12月1日
上記の対象区域であっても開発行為の計画内容によっては許可対象となる場合がありますので、必ず事前に市へ確認してください。
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