令和元年東日本台風による被害を受け、り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「半壊」認定を受けた家屋等について、解体費用を公費負担し解体を行います。(公費解体)
また、すでに自身の費用負担で解体を行った方には、市から費用の一部をお支払いします。(自費解体償還)
制度の詳細につきましては、別添資料をご覧ください。
(注意)被災家屋の解体は本来、所有者の責任において行われるべきものですが、被災された方の生活再建、生活環境保全上の支障になると市が判断した家屋について、廃棄物処理法の規定に基づき、特例措置として市が公費で実施するものです。
令和2年1月6日(月曜日)からお受けします。
(注意)受付は終了しました。
令和2年1月14日(火曜日)から令和2年9月30日(水曜日)までお受けします。
(注意)受付は終了しました。
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