【5月20日追加】再支給の申請期間及び職業訓練受講給付金との併給が可能となる期間が、令和4年8月31日(水曜日)まで延長となりました。
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響が継続する状況を鑑み、住居確保給付金について以下のような特例措置が設けられています。
住居確保給付金については、「住居確保給付金のしおり」をご参照ください。また、 詳しい支給要件や申請については、社会福祉課へご相談ください。
住居確保給付金を令和2年度中に新規申請をして受給を開始した方に限り、支給期間を最長で12か月まで延長することが可能です。
延長申請には、収入要件、資産要件を満たすほか、ハローワークへ求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行っていただく必要があります。
住居確保給付金の支給が一旦終了した方について、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、令和4年8月末までに再支給の申請を行った場合に限り、最長で3か月間の再支給が可能です。
住居確保給付金の新規申請を令和4年8月末までに行った場合に限り、職業訓練受講給付金との併給を可能とします。
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