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一定規模以上の建築物や工作物の工事を行う場合には、色彩についての制限を受けます。市内の市街化区域は一般課題対応区域に、市街化調整区域は特定課題対応区域に該当します。原則として工事着手の30日前に届出の必要があります。詳細については景観法の届出のページをご覧ください。
景観法の届出