離婚する夫婦間に未成年者がいる場合には、「親権者」を定める必要があります。親権者が決まっていない離婚届は受理することができませんので、必ず父又は母のどちらかが親権者になるかを決めてください。夫婦間での話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。
なお、離婚しても子の戸籍は動きません。夫の氏で婚姻していた場合、離婚によって母が親権者となり、子を引取っても父の戸籍に残ります(氏も変更されません)。子の戸籍を変更するには、入籍届が必要です。
届出した日から法律上の効力が発生します。
夫と妻
(注意)届書に双方の署名及び押印があれば、窓口へは必ずしも夫と妻の両方がこなくてもけっこうです。なお、同じ氏ですが、印は別々のものを押印してください。
(注意)使者として家族等が持参することも可能です。ただし、「離婚後の氏・新本籍」などに不備があると受理できないことがあります。
婚姻したときに氏が変わった方は、離婚をすると婚姻前の氏にもどります。