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市民課窓口で通称登録の届出をしてください。
本人、または本人より委任を受けた代理人。
(注意)代理人が手続きをする場合は委任状が必要になります。
(注意)家族の氏やすでに家族が登録している通称の氏を登録する場合には資料は必要ありません。 例として、夫や親の氏名や通称が「松山 歩」であった場合、「松山」という氏を登録することができます。
委任状(証明・届出・印鑑登録など)