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出生から死亡までの戸籍を取るように言われました。どうすればよいのですか。更新日:2022年2月3日

答え

 相続などの手続きで、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍が必要になることがあります。これは相続人となる親族の有無を確認するためです。
 亡くなった時点の戸籍だけでは相続人全てを確認できないため、亡くなった時点の戸籍から古い戸籍(生まれた時)へとさかのぼって取得し相続人を確認する必要があります。 
 戸籍に関する証明は本籍地で発行するため、婚姻や転籍などで他の市区町村から戸籍が移った場合、それ以前の戸籍は元の市区町村に請求する必要があります。
 親族の関係を確認することから、戸籍は抄本(個人の証明)ではなく謄本(全員の証明)を取得する必要があります。

窓口で請求する場合

 交付請求書に亡くなった方の本籍と筆頭者、氏名を記入し、窓口で出生から死亡までの戸籍が必要なことを伝えてください。亡くなったときの戸籍からさかのぼって必要な戸籍を確認します。

本籍がわからない時

 亡くなった方の除住民票を「本籍表示あり」で取得し確認する方法があります。請求は亡くなった方の住民登録があった市区町村で行ってください。

郵便で請求する場合に必要なもの

 来庁する事が難しい場合は、郵便での請求ができます。
 以下の1~4までの書類を東松山市役所市民課宛てに送ってください。

  1. 郵便による戸籍謄抄本等交付請求書
     市民課の窓口で配布しているほか、ホームページからダウンロードすることもできます。
     他の市区町村で作成した同様の請求書を使うこともできます。
  2. 手数料
     郵便での請求の場合、手数料は定額小為替証書をご用意ください。定額小為替証書はゆうちょ銀行又は郵便局でお買い求めください。なお、定額小為替証書の詳細についてはゆうちょ銀行ホームページをご確認ください。
    (注意)手数料の金額について
     手数料は全部事項証明書(戸籍謄本)が一通450円、除籍謄本又は原戸籍謄本が一通750円です。
     出生から死亡までの戸籍を請求する場合、必要となる戸籍が全部で何通あるか事前に確認することはできません。
     手数料が足りない場合は証明書を送ることはできません。その場合はご連絡しますので、足りない分を定額小為替証書で送付していただきます。手数料についておつりが生じた場合は、その分を定額小為替証書でお返しします。
  3. 返信用封筒
     請求する方の住所、氏名を記入し、切手を貼ったものをご用意ください。
     なお、通数が多い場合は切手の料金を多めにしてください。
  4. 身分証明書のコピー
     運転免許証、マイナンバーカード、保険証などの身分証明書のコピーを同封してください。なお、健康保険証の写しを添付する場合には、券面の記号・番号欄にマスキングを施したうえで送付してください。

(宛先)本籍地が東松山市の方
〒355-8601
埼玉県東松山市松葉町1-1-58
東松山市役所市民課

注意事項

  • 本籍地が東松山市以外の方は、本籍地の市区町村に請求方法をお問い合わせください。
  • 請求されてから証明がお手元に届くまでの日数は約1週間かかります。
  • 返信先は住民登録されている住所のみです。
  • その他、請求のしかたや手数料などご不明な点があればお問い合わせください。

関連リンク

郵便による戸籍証明・住民票等交付請求書

郵送による請求

お問い合わせ先
東松山市役所 市民生活部 市民課
〒355-8601
東松山市松葉町1-1-58
電話:0493-21-1402
ファックス:0493-23-2234
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