市・県民税の徴収方法の一部変更
【平成22年5月31日更新】
平成21年度より、市・県民税の公的年金からの特別徴収制度(引き落とし)が実施され、4月1日現在65未満で公的年金所得と給与所得のある方は、公的年金所得分の市・県民税については、個人納付となっていました。
しかし、税制改正により今年度から、対象となる方は、公的年金所得分と給与所得分を合わせて、原則給与からの引き落としとなります。
なお、この徴収方法の変更により、納めていただく年間の税額は変わりません。
担 当 課税課市民税担当(0493-21-1438)
