法人市民税
【平成24年4月4日更新】
法人市民税とは
法人市民税は、東松山市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という)及び寮等を有する法人に申告・納税義務のある税金です。
税額の計算は、法人の資本金等の額及び従業者数より算出する均等割と、国税である法人税額等より算出する法人税割の合計額となります。
(注)事務所等とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的及び物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。
(注)寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます。(独身寮、社員住宅など特定の従業員の居住のための施設は含まれません)
法人の種類
法人の種類は法人税法上、次のとおり分類されています。
公共法人(法人税法別表第一) |
地方公共団体、土地区画整理組合、国立大学法人、日本放送協会など
|
|---|---|
公益法人等(法人税法別表第二) |
宗教法人、学校法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人など |
協同組合等(法人税法別表第三) |
農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫など |
人格のない社団等 |
代表者又は管理人の定めがある、法人でない社団又は財団 |
普通法人(上記以外の法人) |
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、医療法人、企業組合等 |
法人市民税の納税義務者
区分 |
均等割 |
法人税割 |
|---|---|---|
市内に事業所等を有する法人 |
○ |
○ |
市内に寮等を有する法人で、東松山市内に事務所等を有しないもの |
○ |
− |
法人課税信託の引受を行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所等を有するもの |
− |
○ |
法人市民税の納税及び申告期限は、事業年度終了日の2か月後です。ただし、均等割申告の場合は事業年度終了日の1か月後です。
また、税務署への申請により申告期限の延長が認められる場合があります。
均等割
資本等の金額 |
税 率 |
|
|---|---|---|
従業員50人以下 |
従業員50人超 |
|
1,000万円以下 |
50,000円 |
120,000円 |
1,000万円超 1億円以下 |
130,000円 |
150,000円 |
1億円超 10億円以下 |
160,000円 |
400,000円 |
10億円超 50億円以下 |
410,000円 |
1,750,000円 |
50億円超 |
410,000円 |
3,000,000円 |
法人税割額の税率 一律 13.2%
法人の設立・廃止・変更に伴う届出
法人に設立・廃止・変更が生じた場合は、30日以内に法人設立・廃止・変更申告書の提出が必要です。
届出の際の添付書類は次のとおりです。(添付書類は全て写しでもかまいません)
届出の内容 |
添付する書類 |
|---|---|
・市内に法人を設立 ・市内に事業所を設置(1箇所目) |
登記事項証明書と定款 |
・市内に事業所を設置(2箇所目以降) |
なし |
・本店所在地、資本金、代表者などの登記事項の変更 |
登記事項証明書 |
・事業年度の変更 |
新たな定款などの、事業年度の変更がわかるもの |
・市内の事業所等の廃止、休業 |
なし |
(注)登記事項証明書の添付の場合、変更の前後を確認するため履歴事項全部証明書をお願いします。
担 当 課税課市民税担当(0493-21-1438)
