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公的年金に係る住民税の特別徴収(天引き)制度

【平成22年4月1日更新】

 これまで納付書や口座振替で納付していただいていた公的年金にかかる住民税について、平成21年10月より、公的年金からの特別徴収制度(年金天引き)が始まりました。


対象者 個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の所得があり、年度初日において老齢基礎年金等の給付をうけている65歳以上の人。ただし、次のような場合等を除きます
 (1)老齢基礎年金等の年額が18万円未満の場合
 (2)当該年度の特別徴収税額が、老齢基礎年金等の給付の年額を超える場合
対象年金 老齢基礎年金等(遺族年金、障害年金は対象となりません)
対象税額 公的年金等にかかる所得に対する所得割額及び均等割額
開始時期 平成21年10月支給分から開始

徴収方法

特別徴収を開始する年度(初年度)
課税月
第1期(6月)
第2期(8月)
10月
12月
2月
期別
上半期
下半期
徴収方法
普通徴収(個人で納付)
特別徴収(年金から天引き)
税額
年税額の1/4
年税額の1/4
年税額の1/6
年税額の1/6
年税額の1/6
上半期分を普通徴収(納付書又は口座振替)により、下半期分を特別徴収(年金から天引き)により納めていただきます。

特別徴収を継続する年度(2年目〜)
課税月
4月
6月
8月
10月
12月
2月
期別
上半期
下半期
徴収方法
特別徴収(仮徴収)
特別徴収(本徴収)
税額
前年度の下
半期の特別
徴収額の1/3
前年度の下
半期の特別
徴収額の1/3
前年度の下
半期の特別
徴収額の1/3
年税額から仮
徴収した額を
引いた額の1/3
年税額から仮
徴収した額を
引いた額の1/3
年税額から仮
徴収した額を
引いた額の1/3

上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度の下半期の特別徴収額の3分の1を特別徴収(天引き)により納めていただきます。(仮徴収)
下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から仮徴収した額を引いた額の3分の1を特別徴収(天引き)により納めていただきます。(本徴収)


計算例

 公的年金等に係る所得に対する所得割額が、平成21年度 6,000円 平成22年度 6,300円 の場合

【21年度】
 
第1期(6月)
第2期(8月)
10月
12月
2月
税額
1,500円(注1)
1,500円(注1)
1,000円(注2)
1,000円(注2)
1,000円(注2)

(注1)6月・8月については、普通徴収(納付書又は口座振替)により納付していただきます。

【22年度】
 
4月
6月
8月
10月
12月
2月
税額
1,000円(注2)
1,000円(注2)
1,000円(注2)
1,100円
1,100円
1,100円

(注2)特別徴収を開始する年度の10月から翌年度の8月までは、原則同じ税額が年金から天引きされることになります。


特別徴収(天引き)制度に関するQ&A

Q どうして公的年金から市県民税の特別徴収をするのですか?
A 公的年金受給者の納税の便宜(納税に出向く必要がない・納め忘れがない等)や徴収の効率化を図るために実施されます。

Q この制度改正によって、納める税額も変わってくるのですか?
A 徴収の方法は変更になりますが、納めていただく年税額は変わりません。

Q いままで通りに納付書や口座振替で納めることは選択できますか?
A 原則として公的年金を受給しているすべての納税義務者が特別徴収の対象となっており、本人による選択は認められていません。

Q 年税額が変更になった場合は、その後の特別徴収額が変わるのですか?
A 年度途中で公的年金等にかかる住民税の額に変更があった場合には、特別徴収(年金天引き)は中止となり、残りの税額は普通徴収(個人納付)により納めていただくことになります。

Q 年金のほかにも所得があるのですが、その分の税金も公的年金から特別徴収されるのですか?

【年金所得のほかに給与所得がある場合】
公的年金等の所得に係る税額については、公的年金からの特別徴収となり、給与所得に係る税額については、給与からの特別徴収となります。
【年金所得のほかに不動産等その他の所得がある場合】
公的年金等の所得に係る税額については、公的年金からの特別徴収となり、その他の所得(公的年金以外の不動産等)に係る税額については、普通徴収(納付書または口座振替)となります。
【年金所得のほかに給与所得とその他所得がある場合】
公的年金等の所得に係る税額については、公的年金からの特別徴収となり、給与所得に係る税額については、給与からの特別徴収となります。また、その他の所得に係る税額については、普通徴収(納付書または口座振替)または給与所得と合算しての給与からの特別徴収となります。

Q 2か所から年金を受給しているのですが、それぞれから天引きされるのですか?
A 特別徴収の対象となる年金は、老齢又は退職を支給事由とする年金ですが、対象となる年金が2以上ある場合には、定められた順序に従い、先順位のひとつの年金から特別徴収(天引き)されることになります。

担 当  課税課市民税担当(0493-21-1438)