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市・県民税(住民税)の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

【平成24年4月2日更新】

 平成20年度から税源移譲により所得税が減少し、所得税から控除しきれなくなった住宅借入金等特別税額控除額を、市・県民税から引くことができる制度ができました。

平成22年度からの変更 (市役所への申告書の提出が不要になりました)

 平成11年から平成18年の間に入居された方には、税源移譲に伴う市・県民税の住宅ローン控除が適用されていましたが、平成21年度の税制改正によって、平成21年から平成25年までに入居された方も、市・県民税の住宅ローン控除の対象となりました。


平成19年から20年の間に入居された方

 所得税にて、住宅ローン控除期間の延長を選択できる等特例措置がもうけられており、市・県民税での住宅ローン控除の適用はありません。


市役所への住宅ローン控除申告書の提出について
課税年度
平成20年度・21年度
平成22年度以降
居住開始年月日
平成11年から
平成18年の間
平成11年から
平成18年の間
平成21年から
平成25年の間
申告書の提出
必要
不要
不要

(注)平成11年から平成18年までに入居された方で、退職所得・山林所得等がある場合、申告書を提出することにより控除額が多くなる可能性があります。(旧制度の住宅ローン控除の適用)
 申告書の提出期限は3月15日です。
(注)所得税の住宅ローン控除を受けるには、従来どおり年末調整や確定申告が必要ですのでご注意ください。
所得税の住宅ローン控除について(国税庁外部リンク)


控除の対象となる方

 所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税から控除しきれなかった額がある方
・平成11年1月1日から平成18年12月31日までに入居された方
・平成21年1月1日から平成25年12月31日までに入居された方


控除される税額

 次のいずれか小さい額が控除されます
・所得税の住宅ローン控除可能額 − 住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
・所得税の課税総所得金額等の額(課税標準額)の5%(限度額97,500円)


手続き

・1年目は、税務署にて所得税の確定申告が必要です。
・2年目以降は、給与所得のみで年末調整が済んでいる場合、勤務先から市役所へ「給与支払報告書」が提出されていれば、手続きは必要ありません。
(注)給与支払報告書(源泉徴収票)の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」及び「居住開始年月日」の記載が必要です。ご確認ください。


担 当  課税課市民税担当(0493-21-1438)