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税金について

【平成24年4月2日更新】

市の主な税金

個人市民税  詳しくは  住民税の住宅ローン控除

 市民の皆さんが負担する税金で、個人市民税と県民税とを合わせて納めていただきます。納めていただく方は、1月1日現在市内に住所がある方及び市内に住所が無いが事務所や事業所などを持っている方です。

法人市民税  税率については

 市内に事務所、事業所、寮などを持っている法人に課税されます。

固定資産税  詳しくは

 1月1日現在、市内に土地・家屋・償却資産(事業等に使っている機械などの資産)を持っている方に課税されます。

都市計画税  詳しくは

 1月1日現在、市内の市街化区域内に土地・家屋を持っている方に課税されます。

軽自動車税  詳しくは

 4月1日現在、市内で原動機付自転車・小型特殊自動車・軽自動車・二輪の小型自動車を持っている方に課税されます。

担 当  課税課 市民税担当(電話0493-21-1438)、資産税担当(電話0493-21-1444)


国民健康保険税  詳しくは

 国民健康保険に加入している人がいる世帯は、世帯主に課税されます。

担 当  保険年金課(電話0493-21-1403)


市たばこ税

 たばこ1箱(20本入り)には、65円96銭の市たばこ税が含まれていて、市内で買うと市の財源となります。

担 当  課税課 市民税担当(電話0493-21-1438)


税の申告はお忘れなく

市・県民税の申告を  詳しくは

 2月中旬〜3月15日までの間に前の年の所得を申告してください。勤務先から給与支払報告書が市に提出されている方、税務署へ確定申告書を提出される方は申告の必要はありません。

担 当  課税課市民税担当(電話0493-21-1438)


軽自動車税の申告を

 原動機付自転車・小型特殊自動車を取得したときは、印鑑と車名、エンジン番号、車体番号、認定番号のメモをお持ちになり、標識(ナンバー)交付申請を行ってください。また、住所変更、廃車や下取りに出したときは、印鑑、標識交付証明書、標識をお持ちになり、変更、返納の手続きを行ってください。
 なお、標識を破損・紛失したときは、速やかに再交付を受けてください。

担 当  課税課市民税担当(電話0493-21-1438)


償却資産の申告を  詳しくは

 東松山市内で事業を行っている方は、毎年1月1日現在の償却資産(その事業のために用いることができる資産)の状況を東松山市に申告していただく必要があります。

担 当  課税課資産税担当(電話0493-22-1444)


税金の納め方

窓 口

市内に本店・支店のある金融機関(ゆうちょ銀行(郵便局)を含む)・各市民活動センター、市役所内埼玉りそな銀行東松山支店派出所で取り扱っています。

口座振替

 市内に本・支店のある金融機関及びゆうちょ銀行(郵便局)で取り扱っていますから、納付書、通帳とその印鑑をお持ちになり、金融機関窓口へお申し込みください。

コンビニエンスストア

 コンビニエンスストアでも納付できます。詳しくは市税・国民健康保険税のコンビニ納付をご覧ください。

担 当  収税課(電話0493-21-1409)


平成23年度から全期分納付書を廃止しました

 平成23年度から全期分納付書(年税額を1枚にまとめた納付書)を廃止しました。
 これは、平成23年度からコンビニエンスストアでの全期分納付書の取り扱いができなくなったことによるものです。
 今まで、全期分納付書で納付いただいていた方につきましては、お手数ですが、各期別納付書(1期から4期までの4枚)で納付いただきますようお願い致します。なお、各期別納付書でも一度に4枚(年税額)を納付いただくこともできます。
 また、この機会に納め忘れのない口座振替の登録をお勧めします。口座振替の登録につきましては、「納税は便利な口座振替で」をご参照ください。

担 当  収税課(電話0493-21-1409)


市税の期限内納付にご協力を

 市税等の納期限は、下の表のように決められています。
 納付するのをうっかり忘れて納期限を過ぎると、督促状が送付されたり、延滞金も加算されてしまいます。また、このような滞納整理には、多額の費用が掛かり、この費用も貴重な税金から支出されることになります。
 市民のみなさんの暮らしを支える大切な税金を有効に活用できるように、市税等の期限内納付にご協力ください。


市民税等納期限一覧
納期限
市県民税
固定資産税
軽自動車税
国民健康保険税
4月末日
 
 
 
 
5月末日
 
第1期
第1期
 
6月末日
第1期
 
 
 
7月末日
 
第2期
 
第1期
8月末日
第2期
 
 
第2期
9月末日
 
 
 
第3期
10月末日
第3期
 
 
第4期
11月末日
 
 
 
第5期
12月25日
 
第3期
 
第6期
1月末日
第4期
 
 
第7期
2月末日
 
第4期
 
第8期
3月末日
 
 
 
 

 (注)納期限が土・日曜日又は祝日の場合は、その翌日が納期限となります。


・なお、納期内に納めることができない場合は、収税課へご相談ください。
・日中来庁できない方のために納税相談を毎月1回、午後5時15分から7時まで行っておりますのでご利用ください。
 (納税相談の実施日は広報紙でご案内します)

担 当  収税課(電話0493-21-1409)


納税は便利な口座振替で

 口座振替による納税は、指定した口座から納期限ごとに自動的に引き落として納税する便利な制度です。うっかり忘れて納期限を過ぎてしまうことがないように、簡単確実な口座振替をぜひご活用ください。

口座振替できる金融機関

埼玉りそな銀行・りそな銀行・三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行・武蔵野銀行・東和銀行・ 埼玉縣信用金庫・中央労働金庫・埼玉中央農業協同組合・ゆうちょ銀行(郵便局)

申込方法

 振替を指定される口座のある金融機関へ納税通知書、通帳と届出印をお持ちになりお出かけください。市内の金融機関で申し込む場合は、各店舗に「東松山市口座振替依頼書」が備え付けてありますので、必要事項をご記入の上、金融機関の窓口へお申し込みください。市外の金融機関で申し込む場合は、依頼書が店舗にありませんので、収税課にお電話いただき依頼書をお取り寄せいただいたうえで、金融機関窓口へお申し込みください。

開始時期

 金融機関窓口へお申し込みいただいた日の翌月の納期限から口座振替が開始になります。

領収書

 口座振替により納付いただいた税金の領収書は、翌年度の4月中旬に送付させていただきます。ただし、軽自動車で継続検査が必要なものについては、軽自動車税納税証明書(継続検査用)と併せて、納期限から10日程度で送付させていただきます。

軽自動車税の口座振替注意事項

 軽自動車税の納期限は、毎年5月末日(末日が土・日曜日の場合は、その翌日)です。口座振替で納付した場合、軽自動車税納税証明書(継続検査用)がお手元に届くまでに納期限から10日程度かかりますので、この期間(通常5月31日から6月10日まで)に継続検査を受ける場合は、収税課までご連絡ください。

担 当  収税課(電話0493-21-1409)


家の新築、取り壊しは届出を

 家屋を新築、増築、移築又は取り壊したときは、課税課に届出をしてください。印鑑をご持参のうえ、課税課窓口まで。 家屋の評価については

担 当  課税課資産税担当(電話0493-21-1444)


各種税務証明が必要なときは

 所得・課税・納税・評価額などの証明が必要なときは、課税課・収税課に申し出てください。
 ただし、代理人(同一世帯の親族を除く)の方が請求する場合には、委任状が必要です。
 なお、郵送でも申請することができます。

 個人、法人住民税関係の証明書はこちら
 固定資産税関係の証明書はこちら
 各種納税証明書はこちら


 申請書・委任状の様式のダウンロード

 郵送による請求(個人市民税)はこちら(EXCELファイル)
 郵送による請求(上記以外)はこちら

担 当  課税課 市民税担当(電話0493-21-1438)、資産税担当(0493-21-1444)