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退職所得に係る市・県民税の変更

【平成20年12月5日更新】

退職所得に係る市・県民税の変更

 平成18年までは、「地方税法別表第一、第二」により退職所得に対する住民税額を求めていましたが、税源移譲に伴い平成19年度以降の個人住民税の税率が一律10%に改正されたことにより、平成19年1月1日以降支払われる退職手当等に係る住民税の特別徴収税額は、別表によらず、下記の計算式によって税額を算出することになりました。


退職所得の金額(変更はありません)

退職所得の金額 =(収入金額−退職所得控除額)× 1/2
〔1,000円未満の端数切捨て〕

退職所得控除額の計算(変更はありません)

勤務年数
(1年未満の端数は切り上げ)
退職所得控除額
(イ)20年以下の場合
40万円×勤続年数(最低80万円)
(ロ)20年を超える場合
800万円+70万円×(勤続年数−20年)

(注)支払いを受ける方が、在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記イ又はロの金額に100万円を加算した金額が控除されることとなります。




(注)1 市民税額(A)、県民税額(B)は、端数処理を行わない。
   2 控除額(税額×10%)は、端数処理を行わない
   3 特別徴収すべき税額(市民税額、県民税額)に、百円未満の端数がある場合は、それぞれ百円未満の端数を切り捨てる。



担 当  課税課市民税担当(0493-21-1438)