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国民健康保険税 Q&A

【平成24年4月2日更新】

Q 国民健康保険税は何のために使われるのですか?

A 国民健康保険は加入者の皆さんが、いつでも安心して医療にかかれるように普段からお金を出し合ってお互いに支えあう制度です。国民健康保険税はこの国民健康保険制度を運営する為に、加入者の皆さんが納めていただく地方目的税で、加入者の医療費の支払い・後期高齢者支援金・介護納付金などに使われます。


Q 国民健康保険税の税率はどのようにして決まったのですか?

A 医療給付費分については、加入者の医療給付に支払われる医療費・拠出金・保険事業などの必要額を算出した後、その必要額から国庫支出金・県支出金・交付金などの公費を差し引き、その残額を加入者の所得・資産・人数・世帯数などで割り戻して税率を設定します。
 後期高齢者支援金等分については、東松山市の国民健康保険の加入者数に応じて定められた拠出金の金額を算出した後、加入者の所得・人数などでこの必要額を割り戻して税率を設定します。
 介護保険納付金についても後期高齢者支援金等分と同様に、拠出金の必要額を加入者の所得・人数などで割り戻して税率を設定します。


東松山市の国民健康保険税の税率(平成24年度)
 
税率の基礎
医療給付費分
後期高齢者支援金等分
介護納付金分
所得割
平成23年中の所得金額−33万円
6.0%
2.0%
1.7%
資産割
平成24年度の土地・家屋にかかわる固定資産税額
30%
均等割
被保険者1人につき
15,600円
10,800円
12,000円
平等割
1世帯につき
12,000円
限度額
それぞれの賦課限度額
510,000円
140,000円
120,000円


Q 健康なので保険証をまったく使用していないのですが、国民健康保険税は払わなければならないのですか?

A 現在健康だからといって将来まで健康とは限りません。国民健康保険は、いつ訪れるかわからない病気やケガの際に、安心して医療を受けられるように皆で支えあう相互扶助の制度です。制度の健全な運営の為にも納税をお願いします。
 また、保養施設の利用助成など、健康な方でも受けられる助成がありますのでご利用ください。


Q 40歳になったら「2号開始」という理由で国民健康保険税が追加で課税されましたが、これは何ですか?

A 介護保険法により、65歳以上の方は介護保険の「一号被保険者」、40歳から64歳までの方は「二号被保険者」となります。二号被保険者の方は、加入している健康保険に上乗せする形で介護保険料を納付することになり、40歳になるとを国民健康保険税が追加で課税されます。


Q 社会保険に加入しているのに国民健康保険の納税通知がきたのはなぜですか?

A 国民健康保険は世帯単位で納税通知書が送付されます。そのため世帯主が社会保険に加入していたとしても、世帯のどなたかが国民健康保険に加入した場合、世帯の代表者である世帯主に対して納税通知書が送付されます。
 また、世帯員全員が社会保険などに加入している場合は、国民健康保険の離脱の届出をしていない場合があります。納税通知書の2枚目に加入者の状況を記載してありますのでご確認ください。


Q 以前に住んでいた市町村とは税額がまったく違うのですか?

A 国民健康保険は市町村ごとに運営していて、それぞれ独自に税率や計算方法を決めています。このため、まったく同一の条件でも市町村により税額は異なります。


Q 就職が決まり、国民健康保険を抜けて社会保険に加入します。国民健康保険税はいつまで払うのですか?

A 国民健康保険を離脱する届出をしていただき、税額を再計算します。
 国民健康保険税は月割で計算していて、加入した月の分は税がかかり、離脱した月の分は税がかかりません。しかし、納期ごとの税額とこの月割税額は一致しないため、社会保険に移られた後でも納税していただく必要があることがあります。届出の際にお問い合わせいただくか、後日お送りする変更通知書にてご確認ください。


Q 国民健康保険税の納税通知書が2枚届きました。どちらを支払えばいいのですか?

A 新しく届いた納税通知書をそれ以降使用してください。
 前からある納税通知書は、新しい納税通知書の届く直前の、納期が到達している分まで納付してください。年の途中で加入者の異動があったり、修正申告をしたりすると国民健康保険税の税額が変更されます。その際、納期が来る前の税額が変更になった場合は、これ以降に使用していただく納税通知書を同封します。


Q 月末に国民健康保険に加入したのに、加入月分の国民健康保険税を1か月分課税するのはなぜですか?

A 国民健康保険に限らず健康保険は「加入した月はかかり、やめた月はかからない」というルールで料金を計算しています。日割りで計算はしません。このため、3月30日に社会保険を抜けて国民健康保険に加入した場合、社会保険は2月分まで支払い、国民健康保険は3月分から支払うことになります。


Q 国民健康保険税の納税通知書と特別徴収決定通知書が届いたのですが、これはどういうことですか?

A  平成20年10月より、年齢が65歳以上74歳以下の国民健康保険加入者で、一定の条件を満たす方は国民健康保険税が年金から引かれることになりました(これを特別徴収といいます)。平成24年度から新たに特別徴収に該当する方は、年税額の半分を従来通り納付書での納付(口座振替の方は口座から)、残り半分を年金からの天引きで納付していただきます。


(1)平成24年度から特別徴収に該当した方
平成24年度の納付方法
納付方法 納付書での納付(または口座振替) 年金からの天引き
納期 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
7月31日 8月31日 9月30日 10月の年金から天引き 12月の年金から天引き 2月の年金から天引き

平成25年度の納付方法
納付方法 年金からの天引き
納期 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
4月の年金から天引き 6月の年金から天引き 8月の年金から天引き 10月の年金から天引き 12月の年金から天引き 2月の年金から天引き

(2)すでに特別徴収に該当している方
平成24年度の納付方法
納付方法 年金からの天引き
納期 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
4月の年金から天引き 6月の年金から天引き 8月の年金から天引き 10月の年金から天引き 12月の年金から天引き 2月の年金から天引き

Q 国民健康保険税の年金からの天引きを中止したいのですが、可能ですか?

A これからの国民健康保険税を、口座振替により納付していただける方については、申出書の提出により年金からの天引きを中止し、口座振替での納付が可能となります。提出方法についての詳細は保険年金課までお問い合わせください。また、申出書を提出してから年金からの天引きが停止されるまでは3か月から4か月程度かかります。


Q 会社でリストラされ国民健康保険に加入する事になったのですが、国民健康保険税について軽減などの措置はあるのですか?

A  軽減措置はあります。自己都合ではなく会社都合で離職をした方などで、一定の条件を満たした方が対象になります。軽減の申告にはハローワークで渡される「雇用保険受給資格者証」が必要となります。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。



担 当  保険年金課(電話0493-21-1403)