軽自動車税 Q&A
【平成23年9月27日更新】
Q1 軽自動車税は年間でいくらですか?
A1 税率は車種により次のとおりです。
車 種 |
税 率 |
||
|---|---|---|---|
|
原動機付自転車
|
50cc以下 |
1,000円 |
|
50ccを超え90cc以下 |
1,200円 |
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90ccを超え125cc以下 |
1,600円 |
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ミニカー |
2,500円 |
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小型特殊自動車 |
農耕用 |
1,600円 |
|
その他(フォークリフト等) |
4,700円
|
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軽自動車 |
二輪(250cc以下のもの) |
2,400円 |
|
四輪乗用 |
営業用 |
5,500円 |
|
自家用 |
7,200円 |
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四輪貨物 |
営業用 |
3,000円 |
|
自家用 |
4,000円 |
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二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) |
4,000円 |
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Q2 すでに手元に車輌がないのに納税通知書がきましたが?
A2 バイクを業者に渡した、友人に譲ったなど、バイクが手元に無くても、廃車の手続きが完了していない場合には、継続して税金がかかります。
原則として、廃車はナンバーを返却して完了です。すみやかに手続きを行ってください。
(注)手続きを他人または、業者に依頼した場合にも4月1日までに廃車手続きが完了していなければ、引き続き依頼人(旧所有者)に税金は課税されますので、依頼した人への確認はお忘れなく。
Q3 東松山市に住んでいないのに、納税通知書が東松山市から送られてきましたが?
A3 軽自動車税は4月1日現在、車輌登録のある市町村で1年分の税金が課税されます。住民票を既に新所在地に移してあっても軽自動車等の住所変更の手続きや廃車が完了していないと継続して税金が当市にて課税されますので窓口にて手続きを行ってください。
Q4 バイクを友人から譲り受けましたがどうしたらいいのですか?
A4 名義変更の手続きをしてください。手続きをしないまま使用していると、前の所有者に税金がかかってしまいます。
市役所で名義変更ができるのは、125cc以下のバイク(原付)と小型特殊自動車です。
住所名義変更・廃車の手続きの取り扱い窓口はこちらです。
車 種 |
取 扱 窓 口 |
手続きに必要なもの |
|---|---|---|
原動機付自転車 (50cc〜125cc) 小型特殊自動車 ミニカー |
転出先の市町村役場軽自動車税係 又は 東松山市役所課税課市民税担当 |
・ナンバープレート ・印鑑 ・標識交付証明書 |
二輪の軽自動車 (125cc超〜250ccまで) 二輪の小型自動車 (250cc超) |
管轄の運輸支局にて手続きをしてください |
取扱窓口にお問い合わせください |
四輪の軽自動車 (660cc以下) |
管轄の軽自動車検査協会にて手続きをしてください |
取扱窓口にお問い合わせください |
Q5 原動機付自転車が盗まれてしまいましたが、どうすればいいですか?
A5 まず、すみやかに警察に盗難届を出し、受理番号をもらってください。その後、必ず認印を持参し市役所で手続きを行ってください。
(注)手続きを行わないといつまでも税金がかかってしまいますのでご注意を!!
Q6 名義変更や廃車の手続きには何が必要ですか?
A6 必要書類は以下のとおりです。
東松山市の軽自動車税申告の手続きについて
(原付バイク及び小型特殊自動車のみです)
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書 類 |
登 録 |
廃 車 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
新 規 |
譲渡(名義変更) |
転 入 | ||||
|
前所有者が廃車済み |
前所有者が未廃車 |
前住所地で廃車済み |
前住所地で未廃車 | |||
|
認 印 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
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販売証明書 |
○ |
|
|
|
|
|
|
標識交付証明書 |
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|
前所有者の ○ |
|
前住所地の ○ |
○ |
|
譲渡証明書 |
|
○ |
○ |
|
|
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廃車証明書 |
|
前所有者の ○ |
|
前住所地の ○ |
|
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ナンバー |
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前所有者の ○ |
|
前住所地の ○ |
○ |
注意
・東松山市に住民票のない方は免許証の写しが必要です。
・他市町村ナンバーの廃車のみの受付はできません。
担 当 課税課市民税担当(0493-21-1438)
(注)自動車税につきましては、県税となりますので東松山県税事務所(電話0493-23-8525))へお問い合わせください。
