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都市計画税

【平成20年12月5日更新】

■都市計画税とは

 都市整備などの費用に充てるための目的税で、原則として都市計画法による市街化区域内に土地や家屋を所有している方に毎年課税されます。


■都市計画税を納める人(納税義務者)

 都市計画税の納税義務者は、原則として、毎年1月1日(賦課期日)現在において、市内の市街化区域内に土地・家屋を所有している人です。


■都市計画税の対象となる資産

 都市計画税がかかる資産は土地と家屋で、固定資産税の対象と同一のものです。償却資産は対象外です。


■税額の算定方法のあらまし

 税額は固定資産課税台帳の価格をもとに、概ね次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。


 1.固定資産税の価格をもとに、課税標準額を算定します。

 住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。
 ○小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の1/3
 ○その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の2/3
 固定資産税と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。
 詳細についてははお問い合わせください。
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 2.課税標準額×税率(0.25%)=税額となります。
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 3.固定資産税とあわせて納税通知書を納税者あてに発送して通知します。
                            (当市では毎年5月の上旬に発送しています)

■税 率

 東松山市の都市計画税率は0.25%です。


■免税点  固定資産税の免税点

 固定資産税が免税点未満のものは都市計画税はかかりません。


■納 期

 固定資産税と同じです。固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。 ⇒ 固定資産税の納期



担 当  課税課資産税担当(電話0493-21-1444)