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印鑑登録

【平成21年5月25日更新】

印鑑登録とは   申請書ダウンロード

 あなたがお持ちの印鑑を、あなた個人のものとして公に立証するために登録する制度です。
 登録をする印鑑は、一人1個に限ります。

登録できる方

 15歳以上の方で、市内に住民登録又は外国人登録をしている方。

・本人が登録するとき

 登録する印鑑と、本人であることを証明できるもの(官公署発行の免許証、パスポートなどで写真付のもの)をお持ちの場合、又はすでに市内に印鑑登録している方が本人に相違ないことを保証した書面をお持ちの場合(署名、登録印の押印が必要)には即日登録できます。
 それ以外の場合は、登録申請受付後に本人の意思であることを確認するため、本人宛に「照会書」を送付します。「照会書」と健康保険証・年金手帳等の本人確認書類及び登録する印鑑をお持ちいただくと、登録手続きが終了し、「印鑑登録証」を交付します。

・代理人が登録するとき

 登録する本人の印鑑、代理人の印鑑、及び本人の自署した代理人選任届又は委任状をお持ちになり、印鑑登録の申請を行ってください。本人の意思であることを確認するため、本人宛に「照会書」を送付します。「照会書」に本人が自署・押印し、申請者本人の健康保険証・年金手帳等の確認書類、登録する印鑑、代理人の印鑑、及び本人の自署した代理人選任届又は委任状をお持ちいただくと、登録手続きが終了し、「印鑑登録証」を交付します。

登録できる印鑑

 氏名、氏のみ、名のみ、氏名の一部を組み合わせたものいずれでも登録できますが、プレス印など同一の印鑑が量産されているものや、家族と同じ印鑑では登録できません。

担 当  市民課(電話0493-21-1402)


印鑑登録証明書が必要なとき

 必ず「印鑑登録証」をお持ちになり、市民課又は各市民活動センターへ申請してください。
 (注)実印は必要ありません。
 なお、印鑑登録してある方の住所、氏名、生年月日が正確に記入できないと交付ができませんので、ご注意ください。

担 当  市民課(電話0493-21-1402)


印鑑登録証の紛失・変更・廃止

紛失したとき

 登録印を持参し、市民課へ亡失の届出をしてください(届出をすると登録が廃止になります)。

印鑑を変更したいとき

 旧印鑑と印鑑登録証、新しく登録する印鑑をお持ちになり、新規に登録してください。

廃止したいとき

 紛失、盗難などの場合は、速やかに登録の取り消しを申請してください。
(注)いずれの届出でも、本人が届出する場合は本人であることを証明できるもの、代理人が届出する場合は委任状及び代理人が本人であることを証明できるものが必要です。


担 当  市民課(電話0493-21-1402)