戸籍届出の際の本人確認
【平成21年3月27日更新】
全国的に、本人の知らない間に、第三者によって婚姻などの届出がなされるという、虚偽の戸籍の届出事件が発生しています。このため、下記の戸籍届出の際に、届書を持参した方について本人確認を行いますので、ご理解とご協力をお願いします。
対象となる届出
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届、離婚の際に称していた氏を称する届、離縁の際に称していた氏を称する届、認知届、入籍届、分籍届、親権者指定届、復氏届、姻族関係終了届、国籍選択届、外国人との婚姻による氏の変更届、外国人との離婚による氏の変更届
(注)あらかじめ家庭裁判所の許可を受けているものは除きます
本人確認の方法
運転免許証、パスポートなど、写真が貼付されている官公署発行の証明書
お知らせの通知
本人確認ができなかった場合は、当事者に対して届出があったことを郵便でお知らせします。
(注)なお、本人確認できないことが、届出受理の可否にかかわるものではありません。
その他
詳細については法務省ホームページをご覧ください。
担 当 市民課(電話0493-21-1402)
