後期高齢者医療制度の給付(詳細)
病気やけがの治療を受けたときの費用や医療費が高額になった場合など、様々な給付を受けることができます。
療養費の支給
医師の指示によりコルセットなどの治療用補装具を作ったときや、緊急その他やむを得ない理由により被保険者証を提示せずに受診した場合などは、一部負担金相当額を除いた額が療養費として支給されます。
申請
次のものを持って、保険年金課窓口へ申請してください。審査後、指定口座へ振り込まれます。
・被保険者証
・医師の証明書
・領収書
・被保険者名義の金融機関の通帳
・印鑑
高額療養費の支給
1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えたときは、その超えた額が高額療養費として支給されます。高額療養費の申請書が届いたら、保険年金課へ申請してください。
一度申請していただくと、その後高額療養費が発生した場合には、指定した口座へ自動的に振り込まれます。また、老人保健制度のときに高額医療費の支給を受けたことがある方も、申請は必要なく、老人保健制度時に登録した口座へ振り込まれます。
登録した口座を変更したい場合は、保険年金課へ届出てください。
高額な外来診療を受けるみなさまへ
平成24年4月1日から、高額な外来診療を受けるとき、限度額適用・標準負担額減額認定証や被保険者証を提示すれば、ひと月の医療機関への窓口払いが一定の金額にとどめられます。
申請
限度額適用・標準負担額減額認定証は住民税が課税されていない世帯に限り交付が受けられます。必要な方は、保険年金課へ申請してください。
詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。
限度額適用・標準負担額減額認定証
入院中の食事にかかる費用のうち被保険者の方に負担していただく費用を標準負担額といいます。住民税非課税世帯の方は、この標準負担額が減額される制度があります。減額を受けるには、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となりますので、保険年金課へ申請して交付を受けてください。
葬祭費の支給
被保険者の方が亡くなられて葬儀を行った場合、葬祭執行者に対し、葬祭費として5万円が支給されます。
申請
次のものを持って保険年金課窓口へ申請してください。原則として、申請日の翌月25日に指定口座へ振り込まれます。
・葬儀費用の領収書(葬祭執行者宛のもの)又は会葬礼状等、葬儀を行ったことと葬祭執行者が分かるもの
・葬祭執行者名義の金融機関の通帳
・葬祭執行者の印鑑
高額介護合算療養費制度
平成20年度から、高額介護合算療養費制度がはじまりました。
これは、1年間に払った医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料を合算し、限度額を超えた場合に、超えた額が高額介護合算療養費として支給される制度です。高額介護合算療養費は、毎年、8月から翌年7月までを1年間として計算されます。
(ただし、平成20年度については平成20年4月〜平成21年7月までが計算期間となります。
交通事故(第三者行為)にあったら
交通事故など第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも、届出により後期高齢者医療制度で治療を受けられます。
この場合、埼玉県後期高齢者医療広域連合が治療費を立替え、後で加害者に請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、後期高齢者医療制度の給付を受けられなくなる場合がありますのでお早めに保険年金課にご相談ください。
届出
後期高齢者医療制度の被保険者証を提示して治療を受ける場合は、必ず「第三者の行為による被害届書」及び「交通事故証明書」を提出していただくことになります。詳しくは、保険年金課にお問い合わせください。
給付が受けられないことがあります
次のいずれかに該当するときは、給付を受けられない場合や、給付を制限される場合があります。
・保険診療以外の医療行為を受けたとき(入院時の差額ベッド料・人間ドック・健康診査等)
・被保険者が、自己の故意の犯罪、けんか、泥酔などが原因で病気やけがをしたとき
・被保険者が、監獄等に拘禁されたとき
・その他給付制限に該当する場合
詳しくは、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
https://www.saitama-koukikourei.org/
担 当 保険年金課(電話0493-63-5004)
