前期高齢者医療制度(70歳から74歳の方)
【平成24年3月12日更新】
国保や社会保険などの各種医療保険に加入している70歳から74歳の方は、前期高齢者医療の適用を受けます。
70歳のお誕生日をむかえると加入している医療保険から高齢受給者証が交付されます。
医療機関にかかるときには、保険証とあわせて高齢受給者証を提示してください。国民健康保険に加入している方は次のような負担で診療が受けられます。
外来のとき
医療費の1割を負担していただきます。ただし、現役並み所得者は3割負担となります。
なお、医療機関での一ヶ月間の負担額が基準額を超えるときは、基準を超えた額が高額療養費として支給されます。基準額は一般所得者で12,000円、現役並み所得者で44,400円、低所得者で8,000円です。
入院のとき
医療費の1割を負担していただきます。ただし、現役並み所得者は3割負担となります。ただし、同一の医療機関での一か月間の負担額が基準額に達したときは、その後の自己負担はありません。基準額は一般所得者で44,400円、現役並み所得者で80,100円、ただし医療費が267,000円を超える場合は80,100円+(医療費−267,000円)×0.01、減額認定証(区分2)の交付を受けている低所得者で24,600円、減額認定証(区分1)の交付を受けている低所得者で15,000円です。
高額医療費の支給
外来の基準額を超えたときや、外来と入院の合計額が基準額を超えたとき、世帯で複数の入院がありその合計額が基準額を超えたときには、基準額を超える額が払い戻されます。診療を受けた約3か月後に申請用紙をお送りいたしますので、住所、氏名、電話番号、世帯主の振込先を記入して、保険年金課の窓口へ申請してください。
担 当 保険年金課(電話0493-21-1403)
