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国民健康保険とは(加入・脱退の手続き)

【平成23年4月1日更新】

 私たちは、いつ、どこで、病気になったり思いもよらないケガをするかもしれません。普段から所得などに応じてお金を出し合い、国、県、市からの補助と合わせて、いざというときの医療費に充てようという、相互扶助を目的に生まれたのが国民健康保険制度です。


加入しなければならない方

 次の方を除き、市内に住んでいる方はすべて国民健康保険に加入しなければなりません。
 ・会社などの各種健康保険に加入している方と、その扶養家族
 ・生活保護を受けている方
 ・後期高齢者医療制度の適用を受けている方


加入するとき

 14日以内に保険年金課の窓口へ届け出てください。

届出をしなければならないとき
必要なもの
他市町村から転入したとき
・印鑑
職場の健康保険から抜けたとき
・印鑑
・健康保険の資格喪失証明書
健康保険の扶養から抜けたとき
・印鑑
・健康保険の資格喪失証明書
子どもが生まれたとき
・印鑑

(注)保険証は簡易書留で郵送しますが、官公庁が発行した顔写真入りの身分を証明するもの(運転免許証・住民基本台帳カード等)があれば、保険証をその日にお渡しすることができます。


脱退するとき

 14日以内に保険年金課の窓口へ届け出てください。

届出をしなければならないとき
必要なもの
他市町村へ転出したとき
・印鑑
・保険証
職場の健康保険に入ったとき
・印鑑
・職場の保険証と国民健康保険の保険証
(職場の保険証が交付されていないときは、健康保険の資格取得証明書)
扶養になったとき
死亡したとき
・印鑑
・保険証

担 当  保険年金課(電話0493-21-1403)