2012年7月9日から外国人登録の制度が変わります
外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用になります
外国人住民の方は、外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され、日本人住民とは住所の証明制度が異なります。そのため、現在は住民票には記載されません。
このたびの改正で外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も日本人住民の方と同様に住民票に記載されることになります。
これまで外国人と日本人で構成される複数国籍世帯では、外国人登録原票記載事項証明書と住民票とで別々に証明を交付していましたが、改正後は同一世帯であれば住民票に一緒に記載されることになります。
住民票の記載項目は現在の外国人登録原票記載事項証明書の記載項目から変更されます。
住民票を作成する外国人住民の方
外国人登録原票を元に、短期滞在者等を除いた適法に3か月を超えて滞在し、住所を有する外国人の方について住民票を作成します。
(1)中長期在留者(適法に3か月を超えて日本にお住まいになる方)
(2)特別永住者
(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
(注)(1)〜(4)以外の方や改正法施行日に在留資格がない方(外国人登録法における在留期間の記載事項の変更を市に届けていない方を含む)については、住民票を作成する対象者とならないため住民票が交付できません。必要な方はお早めに所定の手続きをしてください。
2012年5月頃に「仮住民票」を送付します
改正後に住民票の対象となる外国人住民の方には、2012年5月頃、現在の外国人登録原票の記載を元に作成した仮住民票を送付します。仮住民票に記載された内容で住民票が作成されますので、内容を確認し、実際と違う記載がされている方は申し出ていただく必要があります。
市役所や入国管理局への届出方法が変わります
■入国管理局で行う手続きについて
在留資格の変更、在留期間の更新、在留カードの更新、氏名や国籍等、住所以外の変更手続きは、すべて入国管理局で行います。市区町村での手続きは不要となります。
(注)特別永住者の方は、現在と同様に市区町村での手続きとなります。
■市役所で行う手続きについて
・住所の変更や国民健康保険の手続きは、現在と同様に市区町村で手続きします。
・東松山市から他の市区町村へ引っ越す場合は、事前に東松山市に転出届を提出して転出証明書の交付を受けてください。
・引っ越し後14日以内に転出証明書と在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)を持って新住所の市区町村で転入届を提出します。
(注)在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)を提示されずに転入の手続きのみされた場合は、居住地の届出(在留カード…特別永住者の方は特別永住者証明書)への新住所記載)のため、後日手続きをしていただく必要があります。また、届出が適切に行われないと、刑事罰の対象となるほか、中長期在留者の場合、在留資格の取消し対象となることがありますのでご注意ください。
・特別永住者の方の「特別永住者証明書」に関する手続きは市役所が窓口になります。
外国人登録証明書に変わり在留カード又は特別永住者証明書が交付されます
現在お持ちの「外国人登録証明書」は、制度が変わった後も、一定の期間は「在留カード」及び「特別永住者証明書」とみなされますので、すぐに換える必要はありません。
「外国人登録証明書」が「在留カード」及び「特別永住者証明書」とみなされる期間は次のようになります。
(注)その期間が外国人登録証明書に記載されている次回確認申請期間よりも短い場合がありますのでご注意ください。
対象 |
内容 |
|---|---|
16歳以上の方 |
・外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間が改正法の施行期日(2012年7月9日)から3年以内の方は施行期日から3年以内 ・外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間が改正法の施行期日(2012年7月9日)から3年を超える方は次回確認(切替)申請期間の始期であるその方の誕生日まで |
16歳未満の方 |
・16歳の誕生日まで |
対象 |
内容 |
|---|---|
16歳以上の方 |
・2015年7月8日まで |
16歳未満の方 |
・2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
対象 |
内容 |
|---|---|
16歳以上の方 |
・在留期間の満了日または2015年7月8日のいずれか早い日まで |
16歳未満の方 |
・在留期間の満了日、2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
(注)特定活動とは特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限る
対象 |
内容 |
|---|---|
16歳以上の方 |
・在留期間の満了日まで |
16歳未満の方 |
・在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
詳しくは法務省・総務省のホームページをご覧ください。
■法務省ホームページ
「新たな在留管理制度がスタート!」
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
「特別永住者の制度が見直されます!」
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html
■総務省ホームページ
「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
担 当 市民課(電話0493-21-1402)
