道路
道路敷を使うときは
市が管理している道路に、水道管・配水管・ガス管などを埋設したり、建築現場の仮設足場を築いたりするときは、道路占用の許可及び承認が必要です。届出は、建設管理課窓口へ。
担 当 建設管理課(電話0493-21-1420)
境界の確認は
市が管理している道路や水路との境界が不明瞭など、境界の確認が必要な場合には、境界確認を行いますので、建設管理課窓口へ。
申請書の用紙は建設管理課にあります。)
担 当 建設管理課(電話0493-21-1420)
道路施設の形態を変えるときは
市が管理している道路や水路に出入口などを造るため、道路施設を変えようとするときは、施行承認が必要となります。申請は建設管理課窓口へ。
担 当 建設管理課(電話0493-21-1420)
私道を舗装するときに補助金を(私道舗装整備費補助金制度)
皆さんが毎日利用している道路で、用地の権利などの問題で公道にできない私道を、地元で舗装工事をするときは、補助金を交付する制度があります。補助金は、通り抜け道路の場合、認定工事費の3分の2以内の額、行き止まり道路の場合、認定工事費の2分の1以内の額です。申請の手続きは、私道敷地の権利者及び利用者の中から皆さんが選んだ代表の方がしてください。申請は、建設管理課窓口へ。(なお、詳細については事前にご相談ください。)
担 当 建設管理課(電話0493-21-1420)
建築基準法に基づく後退用地等に対する補償金
建築基準法第42条第2項に規定された道路(市道認定されていて1.8メートル以上4メートル未満)に接する敷地で、家などの新築・増築などを行う場合には、道路の中心から2メートル後退して建てることになっています。
市では、自己用住宅に係る後退部分を寄付しようとする方に対して、予算の範囲で測量・用地・物件についての一部を補償します。
担 当 建設管理課(電話0493-21-1420)
道路反射鏡・道路照明灯の設置要望は
市が管理している道路で、見通しが悪く危険な箇所や、夜間視認性が劣る交差点及び曲線部には、必要に応じて道路反射鏡、道路照明灯を設置しています。
必要と思われる場合は、地域の自治会長又は行政パートナーを通じて、道路維持課窓口へご相談ください。現地調査のうえ、設置の可否を判断します。
担 当 道路維持課(電話0493-21-1456)
敷砂利の申込みは
地域の自治会長又は行政パートナーを通じて、道路維持課へご連絡ください。
担 当 道路維持課(電話0493-21-1456)
道路などの緊急の処置は
道路補修、側溝補修などの処置は、道路維持課へご連絡ください。
担 当 道路維持課(電話0493-21-1456)
