公害
【平成24年4月2日更新】
工場・事業所等は施設の届出を
公害を防止するために工場・事業所などには、施設の届出や規制基準の順守などが義務づけられています。施設を新設したり、増設したり、改善したりする場合は、事前に(60日前又は30日前)所定の様式で届け出てください。
(注)届出をしなければならない施設の種類など、詳しくは生活環境課にお尋ねください。
担 当 生活環境課(電話0493-21-1401)
公害を防止するために工場・事業所などには、施設の届出や規制基準の順守などが義務づけられています。施設を新設したり、増設したり、改善したりする場合は、事前に(60日前又は30日前)所定の様式で届け出てください。
(注)届出をしなければならない施設の種類など、詳しくは生活環境課にお尋ねください。
担 当 生活環境課(電話0493-21-1401)