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公害

【平成24年4月2日更新】

工場・事業所等は施設の届出を

 公害を防止するために工場・事業所などには、施設の届出や規制基準の順守などが義務づけられています。施設を新設したり、増設したり、改善したりする場合は、事前に(60日前又は30日前)所定の様式で届け出てください。
(注)届出をしなければならない施設の種類など、詳しくは生活環境課にお尋ねください。


担 当  生活環境課(電話0493-21-1401)