資源物の抜き取り防止対策に協力ください
【平成24年4月4日更新】
各家庭からクリーンステーションに出された新聞紙・ダンボール等を、市が委託している収集業者以外の者が持ち去る行為が後を絶ちません。収集した資源物は有価物として貴重な市の収益となっております。違法な抜き取り行為に対処するため、条例を制定し「資源物の所有権は市に帰属する事とし、市の指定業者以外は収集、運搬してはならない」と定めております。
市では看板の設置や警察と連携しパトロールを実施しておりますが、さらに持ち去りを防止するため、市民の皆さんの「意思表示チラシ」を作成しました。新聞紙等を出す際、チラシを上部の見える所に明示していただき、持ち去り防止にご協力をお願いします。
なお、チラシについては市ホームページからダウンロード(PDF:52KB)するか、ご家庭にある広告の裏面等に手書きによりお願いします。
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意志表示紙(ダウンロード) |
意思表示紙(手書き) |
担 当 環境政策課(電話0493-63-5006) クリーンセンター(電話0493-34-5550)
