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高坂駅東口地区整備事業

【平成23年7月22日更新】

 現在、高坂駅東口地区において、高坂駅東口第一土地区画整理事業を中心として、健全で良好な居住環境を有する市街地を形成し、安全・安心で住み続けられるまちづくりを進めています。


交付金の活用

 東松山市では高坂駅東口地区整備事業について、都市再生整備計画を定め、国からの交付金を活用して事業を推進しています。

都市再生整備計画 高坂駅東口地区(抜粋)(PDF:1.30MB)

都市再生整備計画とは

 都市再生特別措置法第46条に基づき、市町村が策定する計画です。


社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)について

 都市再生整備計画に基づいて実施される事業について、国から「社会資本整備総合交付金」が交付されます。

都市再生整備計画の作成

 市町村は地域の特性を踏まえ、まちづくりの目標と目標を実現するために実施する各種事業を記載した都市再生整備計画を作成します。

交付金の交付

 国は、市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、年度ごとに交付金を交付します。

交付期間

 概ね3〜5年(高坂駅東口地区においては平成20年度〜24年度)

交付限度額

 交付対象事業費の約4割

事後評価

 計画期間終了時、市町村に目標の達成状況等に関する事後評価を求めることとし、その結果についてチェックし公表します。


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担 当  高坂区画整理事務所(電話0493−35−0112)