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土地区画整理事業

【平成24年4月1日更新】

■土地区画整理事業とは

 土地区画整理事業は、道路や公園等の公共施設を整備・改善すると同時に、個々の宅地の区画を整えて、宅地の利用増進を図る事業です。
 事業により、地区内の道路や公園等の公共施設は計画的に配置・整備され、宅地は道路や公園等の公共施設にあわせ、地形や形状が改善されて再配置(これを「換地」といいます)されます。上水道・ガス等の供給処理施設や下水道・側溝等の排水施設も一体的に整備されるため、衛生的な居住環境となります。また、曲がりくねった道路や狭い道路、行き止まりの道路が解消され、すべての宅地が道路に接することにより、災害発生時の避難や、消防車や救急車などの緊急車両の通行がスムーズになり、歩道も整備されて安心で安全な居住環境となります。

■土地区画整理事業のしくみ

 土地区画整理事業では、地区内の土地所有者等が少しずつ土地を出し合う(これを「減歩(げんぶ)」といいます)ことにより、事業に必要な土地を生み出します。新たに生み出された土地は、地区内に新たに必要となる道路・公園等の公共用地や事業費の一部を賄うために売却される宅地(これを「保留地」といいます)となります。
 土地所有者等においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は事業前に比べて減少しますが、事業により居住環境が整備され、土地の区画が整うことにより利用価値の高い宅地を得ることができます。


■東松山市の土地区画整理事業

東松山市の土地区画整理事業の位置図

土地区画整理事業一覧表  地区名をクリックすると各事業のページ(高坂駅東口第二と高坂丘陵は都市再生機構のホームページ)へジャンプします。
  
  
地区名
施行者
面積
(ha)
都市計画
決定
事業認可
施行年度
換地
処分
施行中
の地区
(1)
 東松山市市の川特定土地区画整理組合
 26.1
H 3.12.24
H 3.12.24
H 3〜H29
-
(2)
 東松山市
 2.0
H 7. 8.15
H 8.12. 6
H 8〜H25
-
(3)
 東松山市
 41.7
S43. 5.10
H 5. 3.23
H 5〜H23
-
(4)
 東松山市
 70.8
H 6. 3.15
H 6. 5.12
H 6〜H30
-
完了
地区
(1)
 東松山市
 119.5
S46. 1.22
S46.12. 7
S46〜S53
S53.10.13
(2)
 東松山市中部第一特定土地区画整理組合
 16.6
S55. 6.25
S55. 9.26
S55〜S63
S62. 3. 3
(3)
 東松山市東平第一特定土地区画整理組合
 44.3
S55. 9.24
S55.11.25
S55〜S63
S62. 3. 3
(4)
 住宅・都市整備公団
 97.2
S51. 4. 9
S52. 3.18
S51〜H 2
S62. 7.31
(5)
 東松山市
 38.9
S56. 7.21
S56. 9.26
S56〜H 2
H 2.12.14
(6)
 東松山市松本町土地区画整理組合
 8.6
H 3.12.24
H 3.12.24
H 3〜H11
H11. 2. 5
(7)
 東松山市
 8.5
S43. 5.10
H 3. 3.27
H 3〜H22
H18. 1.27
(8)
 都市再生機構
 58.9
H11. 1. 8
H13.12. 5
H13〜H23
H23.11.25


担 当

市の川地区
  東松山市市の川特定土地区画整理組合(松葉町1-1-58 東松山市役所市街地整備課内 電話0493-21-1451)
高坂駅東口第一地区
  高坂区画整理事務所 (大字高坂1033-5 電話0493-35-0112)
高坂駅東口第二地区・高坂丘陵地区
  独立行政法人都市再生機構首都圏ニュータウン本部埼玉西部開発事務所 (飯能市仲町12-9 電話042-983-0551)
上記以外の地区
  市街地整備課(電話0493-21-1451)