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土地区画整理法第76条の規定による許可申請

【平成24年4月1日更新】

 土地区画整理事業施行地区内では、土地区画整理法第76条第1項の規定により建築行為等が制限され、建築行為等を行う場合には東松山市長の許可が必要となります。


許可を必要とする行為

・建築物や工作物の新築・改築・増築(住宅の建築、塀・よう壁設置など)
・土地の形質の変更(私道の造成、盛土、切土など)
・移動の容易でない重量5トン以上の物件の設置・たい積


手数料

手数料は無料です。


対象事業名及び施行場所 (注)施行場所の確認は、各地区担当までお願いします。
事業名
施行場所
東松山都市計画事業
和泉町土地区画整理事業
和泉町の一部
美土里町の一部
箭弓町三丁目の一部
大字石橋字小林の一部
大字上野本字円光寺、字沼下、字滝の上及び字宮後の各一部
大字下青鳥字円光寺の一部
東松山都市計画事業
松葉町一丁目土地区画整理事業
松葉町一丁目の一部
松葉町二丁目の一部
東松山都市計画事業
高坂駅東口第一土地区画整理事業
大字高坂字壱番町、字弐番町、字参番町、字四番町、字稲荷林、字上後原、字下後原、字座頭、字上谷田、字下谷田、字八反田及び字剣前の各一部
大字毛塚字栗崎、字西久保、字後台及び字下寺前の各一部
大字正代字折本の一部
大字宮鼻字栗崎及び字大西の各一部
大字大黒部の一部
東松山都市計画事業
市の川特定土地区画整理事業
加美町の一部
大字市の川字悪戸、字東耕地及び字東の各一部
大字松山字峯の一部

申請の手続きの流れ

申請の手続きの流れ

(1) 申請を行う場合は、それぞれの施行者(地区担当)と協議の上、施行者(地区担当)へ申請書を提出してください。
(2) 標準処理期間は、14日(施行者7日、許可権者7日)です。ただし、閉庁日および補正に要した日数を除きます。
(3) 提出した申請を取り下げる場合や、計画を変更しようとする場合は、各施行者(地区担当)へご相談ください。
(4) 許可通知書の交付は「和泉町地区、松葉町一丁目地区、市の川地区」は市街地整備課、「高坂駅東口第一地区」は高坂区画整理事務所で行います。受け取りの際、お越しになる方の認印が必要です。


許可申請に係る協議及び申請書の提出先
地区名
提出先(地区担当)
所在地・連絡先
和泉町地区
東松山市都市整備部市街地整備課
松葉町1-1-58 電話0493-21-1451
松葉町一丁目地区
東松山市都市整備部市街地整備課
松葉町1-1-58 電話0493-21-1451
高坂駅東口第一地区
高坂1033-5 電話0493-35-0112
市の川地区
東松山市市の川特定土地区画整理組合
松葉町1-1-58 電話0493-21-1451

許可の基準

 原則として、事前協議後の申請で、施行者(地区担当)が事業を行う上で支障がないとする意見が附された申請は、許可します。その際、施行者(地区担当)から条件が附された場合は、それが申請者に不当な義務を課するものでない限り、同様の条件を附して許可します。
 なお、和泉町地区・松葉町一丁目地区については、事業の凍結・休止により制限を緩和しており、次の基準を満たす場合には、許可することとしています。

■土地区画整理法第76条許可に関する判断基準(和泉町地区) 詳細はこちら
■土地区画整理法第76条許可に関する判断基準(松葉町一丁目地区) 申請行為の場所が都市計画道路上にない場合のみ、和泉町地区の判断基準に準じ許可します。

許可申請書類

 申請・届出の前に、各施行者(地区担当)にご相談ください。


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担 当  市街地整備課(電話0493-21-1451) 高坂区画整理事務所(電話0493-35-0112)