土地区画整理法第76条の規定による許可申請
土地区画整理事業施行地区内では、土地区画整理法第76条第1項の規定により建築行為等が制限され、建築行為等を行う場合には東松山市長の許可が必要となります。
許可を必要とする行為
・建築物や工作物の新築・改築・増築(住宅の建築、塀・よう壁設置など)
・土地の形質の変更(私道の造成、盛土、切土など)
・移動の容易でない重量5トン以上の物件の設置・たい積
手数料
手数料は無料です。
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事業名
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施行場所
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東松山都市計画事業 和泉町土地区画整理事業 |
和泉町の一部 美土里町の一部 箭弓町三丁目の一部 大字石橋字小林の一部 大字上野本字円光寺、字沼下、字滝の上及び字宮後の各一部 大字下青鳥字円光寺の一部 |
東松山都市計画事業 松葉町一丁目土地区画整理事業 |
松葉町一丁目の一部 松葉町二丁目の一部 |
東松山都市計画事業 高坂駅東口第一土地区画整理事業 |
大字高坂字壱番町、字弐番町、字参番町、字四番町、字稲荷林、字上後原、字下後原、字座頭、字上谷田、字下谷田、字八反田及び字剣前の各一部 大字毛塚字栗崎、字西久保、字後台及び字下寺前の各一部 大字正代字折本の一部 大字宮鼻字栗崎及び字大西の各一部 大字大黒部の一部 |
東松山都市計画事業 市の川特定土地区画整理事業 |
加美町の一部 大字市の川字悪戸、字東耕地及び字東の各一部 大字松山字峯の一部 |
申請の手続きの流れ

(1) 申請を行う場合は、それぞれの施行者(地区担当)と協議の上、施行者(地区担当)へ申請書を提出してください。
(2) 標準処理期間は、14日(施行者7日、許可権者7日)です。ただし、閉庁日および補正に要した日数を除きます。
(3) 提出した申請を取り下げる場合や、計画を変更しようとする場合は、各施行者(地区担当)へご相談ください。
(4) 許可通知書の交付は「和泉町地区、松葉町一丁目地区、市の川地区」は市街地整備課、「高坂駅東口第一地区」は高坂区画整理事務所で行います。受け取りの際、お越しになる方の認印が必要です。
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地区名
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提出先(地区担当)
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所在地・連絡先
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和泉町地区 |
東松山市都市整備部市街地整備課 |
松葉町1-1-58 電話0493-21-1451 |
松葉町一丁目地区 |
東松山市都市整備部市街地整備課 |
松葉町1-1-58 電話0493-21-1451 |
高坂駅東口第一地区 |
高坂1033-5 電話0493-35-0112 |
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市の川地区 |
東松山市市の川特定土地区画整理組合 |
松葉町1-1-58 電話0493-21-1451 |
許可の基準
原則として、事前協議後の申請で、施行者(地区担当)が事業を行う上で支障がないとする意見が附された申請は、許可します。その際、施行者(地区担当)から条件が附された場合は、それが申請者に不当な義務を課するものでない限り、同様の条件を附して許可します。
なお、和泉町地区・松葉町一丁目地区については、事業の凍結・休止により制限を緩和しており、次の基準を満たす場合には、許可することとしています。
許可申請書類
申請・届出の前に、各施行者(地区担当)にご相談ください。
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担 当 市街地整備課(電話0493-21-1451) 高坂区画整理事務所(電話0493-35-0112)
