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アライグマ被害への対応

【平成24年4月2日更新】

 アライグマ被害に関しては、埼玉県と関係市町村とで連絡会議を設け、今後の対策についての協議を進めています。
 当面、被害が発生した場合には、次のような形で対応いたします。


アライグマの被害にあったら ⇒ まず市役所(23‐2221)にご連絡ください

 農作物への被害については農政課、家屋その他への被害の場合には生活環境課までご連絡ください。

見かけによらず凶暴です ⇒手出しをするのは危険です

 一見愛らしいアライグマですが、見かけによらず凶暴で、鋭い歯を持っています。また、狂犬病などをもっている可能性もありますので、安易に手出しをするのは危険です。

捕獲について ⇒誰でも捕まえることはできません

 アライグマやハクビシンを捕まえる場合には、有害鳥獣の捕獲許可を受けなければなりません。また、箱わなを仕掛けるのにも、狩猟免許(網・わな猟)が必要です。
 特にアライグマの場合には、“特定外来生物”に該当するため、捕まえたものを運搬するだけでも違法になります。

捕獲許可の申請、わなの設置から捕獲後の処分まで ⇒市役所で対応します

 手 順

 1.被害の通報をいただいた場合には、まず市職員が現地の確認に伺います。
 2.捕獲の必要がある場合には、有害鳥獣の捕獲許可の手続を行った上で、市職員が箱わなを設置します。
 3.箱わなにかかったら、市役所までご連絡ください。職員が引き取りに伺います。
 4.アライグマは、安楽死後、クリーンセンターで処分します。

 お願い

 アライグマやハクビシンの被害が後を絶ちません。早めの対策が肝心ですので、動物の足跡・物音・食害等にお気づきの点がありましたら、どんなことでも構いませんので、ご連絡ください。


 野生動物被害対策資料(PDFデータ 212KB)


担 当  生活環境課0493-21-1401  農政課0493-21-1400