開発許可制度
【平成22年4月1日更新】
優先的に市街化を促進する市街化区域と当面市街化を抑制する市街化調整区域とに区分する線引き制度を担保し、計画的な市街化を実現するための手段として都市計画法において創設されたもので、本市の線引き(区域区分日)は昭和45年8月25日から実施されました。
本市において、開発行為をしようとするとき、または市街化調整区域で建築物等を建築しようとするときは原則として市長の許可が必要となります。事前に開発建築課に相談してください。
- 開発行為とは(法第29条)
- 開発許可基準(法第33条・34条)
- 市街化調整区域における建築行為(法第42条・43条)
- 開発許可申請の手引き
- 申請書類等
- 申請書類の添付書類・図面等(PDF:182KB)
- 開発許可等申請手数料(PDF:79KB)
- 標準処理期間
- 開発登録簿の閲覧
- 開発許可申請等フローチャート(PDF:37KB)
- 既存集落区域図(法第34条第12号)(PDF:7,734KB)
関連条例・規則
・東松山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例
・東松山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例施行規則
・東松山市都市計画法に基づく開発行為等の手続きに関する規則
・東松山市都市計画法第33条第4項の規定による最低敷地面積に関する条例
・東松山市都市計画法第33条第4項の規定による最低敷地面積に関する条例施行規則
・東松山市開発登録簿閲覧規則
リンク
埼玉県都市整備部都市計画課 開発許可制度
問合せ
東松山市都市整備部開発建築課開発審査グループ
電話 0493-23-2221(代表) 内線591・592 0493-21-1464(直通)
FAX 0493-24-8857
住所 〒355-8601埼玉県東松山市松葉町1丁目1番58号
E-mail kaiken@city.higashimatsuyama.lg.jp
