し尿・生活排水の処理
し尿のくみ取りは、1か月に1回程度をめやすとして、委託業者が巡回収集し環境センターで処理します。
初めて、し尿処理を申し込むときは
市役所市民課、各市民活動センター、環境センターにお越しください。し尿処理申請書に必要事項を記入していただきます。
担 当 環境センター(古凍730 電話0493-24-2888)
し尿処理手数料の納めは
し尿処理手数料は、20リットルにつき206円です。手数料は、し尿処理手数料納入通知書、口座振替のいずれかで納めていただきます。(10円未満は切捨てになります)
し尿処理手数料納入通知書
収集日の翌月に発行します。下記の金融機関又は各市民活動センター、環境センターに納めてください。
(注)ゆうちょ銀行(郵便局)で納める場合は、納期限内のみ。東京都・埼玉県・神奈川県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県及び山梨県内の各ゆうちょ銀行(郵便局)で納められます。
口座振替
収集日の翌月25日(休日のときは翌営業日)に預金口座から手数料を自動的に振り替えます。手続きは、通帳使用印をお持ちになり、下記の金融機関へお申し込みください。なお、振替日、振替金額は事前に通知します。
金融機関
埼玉りそな銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、武蔵野銀行、東和銀行、埼玉縣信用金庫、中央労働金庫、埼玉中央農業協同組合、りそな銀行、ゆうちょ銀行(郵便局)
担 当 環境センター(古凍730 電話0493-24-2888)
浄化槽の維持管理について
浄化槽は、し尿などを衛生的に処理をして放流する設備です。しかし、誤った使い方や管理を怠ると、浄化されない汚水が水路などに放流され、河川を汚すばかりでなく、悪臭やバイ菌の発生源となります。浄化槽の設置者(管理者)は、浄化槽法により維持管理(保守点検・清掃)を行うことが義務づけられています。浄化槽が常に良好な状態に保たれるように、適正な維持管理をしましょう。
保守点検の実施
浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理の作業は、専門の業者(県に登録した浄化槽保守点検業者)へ依頼して、実施してください。通常、年3〜4回行います。
清掃の実施
浄化槽内に生じた汚泥などの引き抜き、調整及びこれらに伴う機器類の洗浄、掃除などの作業を市で許可した下記の浄化槽清掃業者へ依頼して、実施してください。
担 当 河川下水道課(電話0493-21-1446)
名 称 |
所在地 |
電話番号 |
|---|---|---|
保健事業(株) |
東松山市大谷1891-1 |
0493-36-2155 |
(有)ウェイスト東松山営業所 |
東松山市東平209-23 |
0493-22-6311 |
(有)後藤衛生コンサルタント東松山支店 |
東松山市石橋1657−5 |
0493-22-8951 |
(株)加藤商事 |
さいたま市西区中釘2228-5 |
048-624-1611 |
担 当 環境センター(古凍730 電話0493-24-2888)
法定検査について
浄化槽設置後は、保守点検や清掃とは別に、次の2つの法定検査が必要です。
設置後等の水質検査(浄化槽法第7条)
浄化槽を新設したとき又はその構造や規模を変更したときは、使い始めて3か月たった日から5か月間のあいだに浄化槽が適正に管理され、正しく機能しているかを確認する検査です。なお、2年目以降の法定検査は定期検査(浄化槽法第11条)になります。
定期検査(浄化槽法第11条)
浄化槽の保守点検や清掃などの維持管理が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮できているかどうかを確認する検査で、毎年1回実施するものです。
検査機関(浄化槽法第57条)
社団法人 埼玉県環境検査研究協会(さいたま市大宮区上小町1450-11 電話048-649-5151)
担 当 河川下水道課(電話0493-21-1446)
生活排水の処理は
生活排水による河川等の水質汚濁を防止するため、市では、し尿と生活雑排水(台所、風呂などの排水)を一緒に処理できる合併処理浄化槽を設置する方に予算の範囲内で補助金を交付し、普及を図っております。ただし、新設は平成24年11月30日、転換は平成25年1月31日で申請受付の締切りを予定しています。
補助対象区域
下水道の認可区域及び生活排水を集合的に処理する施設を有する区域を除く市内全域
補助要件
・生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)が20mg/L以下で、BOD除去率が90%以上であること。
・浄化槽の工事開始前に申請が必要。(申請後、現地確認を行い、許可します。浄化槽の設置工事が開始されていた場合は補助できません。)
・合併処理浄化槽(10人槽以下)で、住宅(居住の用に供する建築物又は延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。)に設置するもの。(販売又は賃貸を目的としているものを除く。)
・放流先が確保され、放流先の管理者との協議が整っていること。ただし、放流先が確保できない場合は合併処理浄化槽と土壌蒸発散処理施設を設置し、処理水を蒸発散処理することができること。(設置することができる敷地が必要となります。)
・補助金の交付を受けて浄化槽を設置したことのない者。
・東松山市の市税(市民税、固定資産税・都市計画税及び軽自動車税)に滞納がないこと。
人槽 |
新設(注1) |
転換(注2) |
|
|---|---|---|---|
設置費補助 |
5人槽 |
180,000円 |
372,000円 |
7人槽 |
234,000円 |
454,000円 |
|
10人槽 |
324,000円 |
588,000円 |
|
配管費補助 |
転換のみ 補助対象 |
転換の場合には、転換設置費補助金額に上乗せ20万円(限度額) |
|
撤去費補助 |
転換のみ 補助対象 |
単独処理浄化槽・くみ取り便槽を撤去・処分する場合には、転換設置費補助金額に上乗せ8万円(限度額) (注)条件あり |
|
(注1)新設:建築確認を要して合併処理浄化槽を設置すること。
(注2)転換:建築確認を伴わずに単独処理浄化槽又はくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ入れ替えること。
設置工事は
浄化槽法第21条、第33条に基づき、県知事の登録又は届出をしている浄化槽工事業者で施工してください。
担 当 河川下水道課(電話0493-21-1446)
