平成23年度私立幼稚園就園奨励費
【平成24年4月2日更新】
幼稚園教育の普及充実を図るため、幼稚園に満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児を通園させているご家庭に、保育料・入園料を減免する補助事業を行っています。
対象となる世帯
東松山市に在住し、私立幼稚園に通園している満3歳児〜5歳児(平成23年4月1日現在の満年齢のいる世帯)が対象です。ただし、平成23年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額(世帯の合計額)が183,000円以下の世帯に限ります。(183,000円を超える世帯に対しては、一律の補助を行っています。)
幼稚園等保育料軽減事業
申請書類
■平成23年1月1日現在、市内に住民登録をしていた方
・幼稚園を通じて配布する保育料等減免に関する調書 (園児1人につき1部)
■平成23年1月1日現在、他市町村に住民登録をしていた方
・幼稚園を通じて配布する保育料等減免に関する調書 (園児1人につき1部)
・(a) 〜(d)のいずれかの書類 (注1)
(a)平成23年度市町村民税課税証明書 (注2)
(b)平成23年度市町村民税納税通知書の写し (注2)
(c)市町村民税・県民税特別徴収税額通知書の写し (注2)
(d)非課税の方は平成23年度市町村民税非課税証明書 (注3)
(b)平成23年度市町村民税納税通知書の写し (注2)
(c)市町村民税・県民税特別徴収税額通知書の写し (注2)
(d)非課税の方は平成23年度市町村民税非課税証明書 (注3)
(注1) 1月1日現在に住民登録をしていた市町村でご用意ください。
(注2) (a)〜(c)は世帯のうち課税のある方全員分をご用意ください。
(注3) (d)は被扶養者の場合は不要です。
その他
(1)平成23年1月1日現在、父親又は母親が単身赴任等で住民登録地を別にしている場合、住所地は別であっても所得は同一とみなしますので、その方の平成23年度市町村民税所得割課税額を確認できる書類の提出をお願いします。
(2)補助金の額は、市町村民税の課税額により決定します。税の申告をしていない方や申告が不充分な方及び課税証明書等を提出いただけない方には補助できませんのでご注意ください。
(3)幼稚園児の兄又は姉が、保育所及び認定こども園等に入所している場合、保育課まで連絡をお願いします。
(2)補助金の額は、市町村民税の課税額により決定します。税の申告をしていない方や申告が不充分な方及び課税証明書等を提出いただけない方には補助できませんのでご注意ください。
(3)幼稚園児の兄又は姉が、保育所及び認定こども園等に入所している場合、保育課まで連絡をお願いします。
提出先及び期限
期日までに、各幼稚園にご提出ください。
保育料・入園料の補助限度額
世帯ごとに<表1>又は<表2>が適用されます。
区分 |
1人就園及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子) |
同一世帯から2人就園している場合の次年長者(第2子) |
同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
223,200円 |
264,000円 |
303,000円 |
| 2 | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び市町村民税の所得割が非課税となる世帯(均等割額のみ) |
193,200円 |
249,000円 |
303,000円 |
| 3 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯 |
109,200円 |
207,000円 |
303,000円 |
| 4 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が、183,000円以下の世帯 |
46,800円 |
175,000円 |
303,000円 |
(注)第1子とは今年度幼稚園に在園しているお子さんが1人の場合又は複数の場合の1人目、第2子とは今年度幼稚園に在園しているお子さんが複数の場合の2人目、第3子以降とは今年度幼稚園に在園しているお子さんが複数の場合の3人目以降を意味します。
お子さんの数には保育所及び認定こども園、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児通園部及び情緒障 害児短期治療施設通所部・児童デイサービスに通園している就学前児童の兄又は姉も含めます。
区分 |
小学校1〜3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子) |
小学校1〜3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1〜3年生に兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降) |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 |
244,000円 |
303,000円 |
| 2 | 当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯及び市町村民税の所得割が非課税となる世帯(均等割額のみ) |
222,000円 |
303,000円 |
| 3 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が34,500円以下の世帯 |
159,000円 |
303,000円 |
| 4 | 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が183,000円以下の世帯 |
111,000円 |
303,000円 |
注意
1.上記の金額は1年分の補助限度額を表示しています。
2.世帯構成員中2人以上に所得がある場合には所得割課税額を合算して判定します。
3.市町村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除適用前の額で判定します。
(注)実際の入園料、保育料の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額が補助額となります。
2.世帯構成員中2人以上に所得がある場合には所得割課税額を合算して判定します。
3.市町村民税の所得割課税額については、住宅借入金等特別税額控除適用前の額で判定します。
(注)実際の入園料、保育料の支払額が補助限度額を下回る場合は、当該支払額が補助額となります。
幼稚園等保育料軽減事業
東松山市では幼稚園就園奨励費補助事業の対象外である世帯に対して、独自に補助を行っています。
当該年度に納付すべき市町村民税の所得割課税額が、183,000円を超える世帯に対し、10月1日に在園していることを条件とし、園児1人につき一律15,000円を補助しています。
担 当 保育課(電話0493-21-1407)
