TOP福祉>住宅手当緊急特別措置事業

住宅手当緊急特別措置事業

【平成24年4月2日更新】

 住宅のことでお困りの離職者に対して,原則として最長6か月間の住宅手当(家賃)を支給し,住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行っております。

住宅手当緊急特別措置事業の概要

支給対象者 (注)申請時に下記の全ての要件に該当する方を対象者とします。

 ・平成19年10月1日以降に離職した方
 ・離職前に,主として世帯の生計を維持していた方
 ・就労能力及び常用就職の意欲があり,ハローワークへの求職申込を行う方又は現に行っている方
 ・住宅を喪失している方または喪失のおそれのある方
 ・申請を行った月における,申請者及び申請者と生計を同じくする同居親族の収入の合計額が,下記の金額であること
  単身世帯  8万4千円+家賃額(上限4万1千500円)未満
  2人世帯  17万2千円以内
  3人以上世帯  17万2千円+家賃額(上限5万3千900円)未満
 ・申請者及び申請者と生計を同じくする同居親族の預貯金の合計額が,次の金額以下である方
  単身世帯50万円
  複数世帯100万円
 ・雇用施策による貸付等及び地方自治体が実施する住居等困難離職者に対する類似の貸付又は給付を,申請者及び申請者と生計を同じくする同居親族が受けていない方

支給方法・支給額

 市から賃貸住宅の貸主等に直接振り込みます。
 ・支給額 単身世帯:月額4万1千500円以内,複数世帯:5万3千900円以内
 ただし,単身世帯で月の収入が8万4千円を超える方、3人以上世帯で月の収入が17万2千円を超える方については,減額調整があります。
 ・支給期間 原則として最長6か月(一定の条件の下、延長する場合あり)
(注)住宅確保に必要な敷金や当面の生活費等は,別途,社会福祉協議会が実施する貸付事業の活用も可能ですが,住宅手当とは利用するための要件が異なります。
(注)支給期間中は,月1回以上のハローワークでの職業相談,月2回以上の就労支援員との面談及び,原則として週1回以上の求人先への応募等が必要です。


事業期間

 平成24年度末まで(予定)


担 当  社会福祉課(電話0493-21-1421 FAX0493-24-6066)