子ども手当
【平成22年5月7日更新】
平成22年4月1日から、従来の「児童手当」に代わって、「子ども手当」の制度がスタートしました。
子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨から支給されるものです。
手当は、原則として申請のあった翌月分から支給されますので、出生・転入等があった方はお早めに手続をお願いします。
子ども手当の概要
手当を受けることができる方 |
・原則として東松山市内に住所があり、中学校修了前の子どもを養育している方 ・父母であれば、主に生計を維持している方(ふだんの収入が多い方) (注)外国人登録をしている方で、在留資格が短期間の滞在の方、在留資格がない方は申請できません。 |
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支給対象となる子ども |
中学校修了前まで(平成7年4月2日以降に生まれた子ども) |
所得制限 |
なし |
手当額 |
子ども1人につき、月額13,000円(平成22年度) |
支給月 |
6月・10月・2月の年3回 |
申請手続
(1)児童手当を受けていた方
平成22年3月末日まで東松山市で児童手当を受けていた方は、自動的に子ども手当に移行しますので、新たに申請する必要はありません。6月に「現況届」を提出してください。 ただし、中学2・3年生の子どもを養育している方は、(2)の手続へ 児童手当現況届が未提出など、手当が差止となっている方は、(3)の手続へ |
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(2)平成22年3月末日まで東松山市で児童手当を受けていて、中学2・3年生の子どもを養育している方 中学2・3年生の子どもについて、「額改定認定請求書」の提出が必要です。 |
(2)(3)に該当する方が、平成22年9月30日までに申請した場合、例外的に4月分までさかのぼって、子ども手当の支給が受けられます。なお、9月30日を過ぎた場合は、申請した月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。 |
(3) 平成22年3月末日まで児童手当を受けていなかった方・手当が差止となっている方 「認定請求書」の提出が必要です。 |
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(4) 平成22年4月1日以降に出生・転入があった方 「認定請求書」または「額改定認定請求書」の提出が必要です。手当は申請した月の翌月分からの支給になりますので、早めの申請をお願いします。ただし、出生日等(転入の場合は、前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に申請すると、出生日等の翌月分から手当が支給されます。 |
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(5)公務員の方 勤務先での申請となります。 |
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申請の際に必要なもの
手当の支給を受けるためには申請が必要となります。(1)〜(5)の書類をご用意の上、青少年こども課までお越しください。
(1)厚生年金等に加入している方で、(a)〜(e)の健康保険証をお使いの方は、健康保険証の写し(子どもではなく、請求者のもの)
(a)健康保険被保険者証(健康保険組合・全国健康保険協会発行のもの)
(b)私立学校教職員共済加入者証
(c)全国土木建築国民健康保険組合員証
(d)日本郵政共済組合員証
(e)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
(注)上記以外の保険証をお持ちで、厚生年金等に加入している方は、勤務先で年金加入証明願(教育部青少年こども課よりダウンロードできます)に証明を受けてください。
(注)「国民年金加入者」及び「年金未加入者」は、必要ありません。
(a)健康保険被保険者証(健康保険組合・全国健康保険協会発行のもの)
(b)私立学校教職員共済加入者証
(c)全国土木建築国民健康保険組合員証
(d)日本郵政共済組合員証
(e)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
(注)上記以外の保険証をお持ちで、厚生年金等に加入している方は、勤務先で年金加入証明願(教育部青少年こども課よりダウンロードできます)に証明を受けてください。
(注)「国民年金加入者」及び「年金未加入者」は、必要ありません。
(2)「請求者」の通帳・キャッシュカード等振込口座のわかるもの
(3)印鑑
(4)子どもと別居している場合には、「子どもの属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)」(市外の場合のみ)
(5)外国人登録をしている方は、「請求者」及び「子ども」の外国人登録証明書
現況届
子ども手当を受けている方は、6月に現況届を提出してください。
この届は、子どもの養育状況などから引き続き手当を受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。該当する方には、6月はじめにご案内の通知をお送りします。提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
この届は、子どもの養育状況などから引き続き手当を受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。該当する方には、6月はじめにご案内の通知をお送りします。提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
その他の届出
次の事由に該当する場合には、届出が必要です。
事由
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必要な届書
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新たに子どもが生まれたとき 新たに養育する子どもが増えたとき |
「額改定認定請求書」を提出してください。 申請した月の翌月分から増額になります。ただし、出生日等の翌日から15日以内に申請した場合には、出生日等の翌月分から手当が支給されます。 |
市外に転出するとき |
「受給事由消滅届」を提出してください。 手当は、転出予定日の属する月分まで支給します。 転入先へは、転出予定日から15日以内に申請をしてください。 |
子どもと別居するとき |
「監護・生計同一申立書」を提出してください。 子どもの住所が市外の場合には「子どもの属する世帯全員の住民票(続柄・本籍記載のもの)」も提出してください。 |
子どもを養育しなくなったとき |
「受給事由消滅届」を提出してください。 |
受給者が公務員になったとき |
「受給事由消滅届」を提出してください。勤務先で、新たに申請をしてください。 |
振込口座を変更したいとき |
「口座振替変更依頼書」を提出してください。受給者名義以外の口座には変更できません。 |
子ども手当の寄附
子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、東松山市に寄附をして、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きもあります。
詳細は、青少年こども課までお問い合わせください。
担 当 青少年こども課(電話0493-21−1461)
