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子ども手当

【平成23年9月30日更新】

 平成23年10月1日から「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が施行されました。
 平成23年10月分以降、子ども手当を受給するためには、申請(認定請求)手続きが必要となります。現在、子ども手当を受給されている方(公務員除く)には、10月中旬に申請書類をお送りしますので、期日までに申請してください。(公務員の方は勤務先での申請となります)
 これまで子ども手当を受けていた方も、今回の申請(認定請求)を忘れると、手当を受けることができませんので、ご注意ください。
 なお、平成24年4月分以降の手当の取扱いについては、国でさらに検討が進められます。内容が決まり次第、広報紙やホームページを通して改めてお知らせいたします。

子ども手当の概要(平成23年10月分〜平成24年3月分)
手当を受けることが
できる方
・原則として東松山市内に住所があり、日本国内に居住している中学校修了前の子どもを養育している方
・父母であれば、主に生計を維持している方(ふだんの収入が多い方)になります。
(注)外国人登録をしている方で、在留資格が短期間の滞在の方、在留資格がない方は申請できません。
(注)海外に居住する子ども(留学を除く)については、原則として手当の支給対象外となります。
(注)施設入所している子どもについては、施設側に支給することになります。
支給対象となる子ども
中学校修了前まで(平成8年4月2日以降に生まれた子ども)
所得制限
なし
手当額(月額)
対象年齢
平成23年9月分まで
平成23年10月分から
0歳〜3歳未満
一律
13,000円
15,000円
3歳〜12歳
(小学校修了前)
第1子・第2子
10,000円
第3子以降
15,000円
中学生
一律
10,000円
支給月
平成23年10月(平成23年6月〜9月分)改正前 手当額
平成24年2月(平成23年10月〜平成24年1月分) 改正後 手当額
平成24年6月(平成24年2月〜3月) 改正後手当額

(注)第1子、第2子、第3子は、平成5年4月2日以降に生まれた子どもから数えます。
(例)19歳、16歳、10歳、5歳の子どもを養育している方
→子ども手当の支給対象となる10歳と5歳の子どもは、10歳の子どもが第2子の取扱い(支給月額10,000円)5歳の子どもが第3子の取扱い(支給月額15,000円)となります。


申請手続について

(1)平成23年9月まで東松山市で「子ども手当」を受けていた方

 平成23年10月以降、子ども手当に受けるためには、全ての方が『認定請求書』の提出が必要です。10月中旬に申請書類をお送りしますので、11月30日(水)までに申請してください。 平成23年9月まで子ども手当を受けていた方も、今回の申請(認定請求)を忘れると、手当を受けることができませんのでご注意ください。
(注)認定請求期間については、特例措置が講じられていますが、11月末までの申請にご協力をお願いします。

(2)平成23年9月まで未申請等により子ども手当を受けていなかった方

 「認定請求書」の提出が必要です。認定請求期間については、特例措置が講じられています。

(3)平成23年10月1日以降に出生・転入があった方

 「認定請求書」又は「額改定認定請求書」の提出が必要です。原則、手当は申請した月の翌月(出生、転入の場合で、出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請があった場合は、出生日等の翌月)から支給になります。
 住所地以外で出生届を提出された場合は、お早めに手続きを行ってください。
 認定請求期間の特例措置は講じられませんので、必ず15日以内に申請をしてください。

(4)公務員の方

  勤務先での申請となります。


認定請求に係る特例措置とは

(1)及び(2)に該当する方…平成24年3月31日までに認定請求を行えば、例外的に10月分からさかのぼって、子ども手当の支給が受けられます。

申請の際に必要なもの

(1)厚生年金等に加入している方で、以下の健康保険証をお使いの方は、健康保険証の写し(請求者のもの)

  (a)健康保険被保険者証(健康保険組合・全国健康保険協会発行のもの)

  (b)私立学校教職員共済加入者証

  (c)全国土木建築国民健康保険組合員証

  (d)日本郵政共済組合員証

  (e)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)

(注)(a)〜(e)以外の健康保険証をお使いの方、また、(c)以外の「○○国民健康保険組合」の保険証をお使いの方で、厚生年金等に加入している方は、勤務先で「年金加入証明願」に証明を受けてください。(年金加入証明願の用紙はダウンロードできます)

(注)「国民年金加入者」及び「年金未加入者」は、必要ありません。

(2)「請求者」の通帳・キャッシュカード等振込口座のわかるもの

(3)印鑑

(4)子どもと別居している場合には、「子どもの属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)」(市外の場合のみ)

(5)外国人登録をしている方は、「請求者」及び「子ども」の外国人登録証明書

(6)子ども手当の支給対象となる子どもの健康保険証

現況届について

 子ども手当を受けている方は、毎年6月に現況届の提出が必要となりますが、平成23年度については、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」施行に伴い、現況届に代わり、10月に認定請求手続きが必要となりました。


その他の届出

 次の事由に該当する場合には、届出が必要です。
事由
必要な届書
新たに子どもが生まれたとき
新たに養育する子どもが増えたとき
「額改定認定請求書」を提出してください。
申請した月の翌月分から増額になります。ただし、出生日等の翌日から15日以内に申請した場合には、出生日等の翌月分から手当が支給されます。
市外に転出するとき
「受給事由消滅届」を提出してください。
手当は、転出予定日の属する月分まで支給します。
転入先へは、転出予定日から15日以内に申請をしてください。
子どもと別居するとき
「監護・生計同一申立書」を提出してください。
子どもの住所が市外の場合には「子どもの属する世帯全員の住民票(続柄・本籍記載のもの)」も提出してください。
子どもを養育しなくなったとき
「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者が公務員になったとき
「受給事由消滅届」を提出してください。
勤務先で、新たに申請をしてください。
振込口座を変更したいとき
「口座振替変更依頼書」を提出してください。
受給者名義以外の口座には変更できません。

子ども手当の寄附について

 子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、東松山市に寄附をして、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きもあります。
 詳細は、青少年こども課までお問い合わせください。


担 当  青少年こども課(電話0493-21−1461)