子ども手当
平成23年10月1日から「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」が施行されました。
平成23年10月分以降、子ども手当を受給するためには、申請(認定請求)手続きが必要となります。現在、子ども手当を受給されている方(公務員除く)には、10月中旬に申請書類をお送りしますので、期日までに申請してください。(公務員の方は勤務先での申請となります)
これまで子ども手当を受けていた方も、今回の申請(認定請求)を忘れると、手当を受けることができませんので、ご注意ください。
なお、平成24年4月分以降の手当の取扱いについては、国でさらに検討が進められます。内容が決まり次第、広報紙やホームページを通して改めてお知らせいたします。
手当を受けることが できる方 |
・原則として東松山市内に住所があり、日本国内に居住している中学校修了前の子どもを養育している方 ・父母であれば、主に生計を維持している方(ふだんの収入が多い方)になります。 (注)外国人登録をしている方で、在留資格が短期間の滞在の方、在留資格がない方は申請できません。 (注)海外に居住する子ども(留学を除く)については、原則として手当の支給対象外となります。 (注)施設入所している子どもについては、施設側に支給することになります。 |
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支給対象となる子ども |
中学校修了前まで(平成8年4月2日以降に生まれた子ども) |
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所得制限 |
なし |
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手当額(月額) |
対象年齢 |
平成23年9月分まで |
平成23年10月分から |
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0歳〜3歳未満 |
一律 |
13,000円 |
15,000円 |
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3歳〜12歳 (小学校修了前) |
第1子・第2子 |
10,000円 |
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第3子以降 |
15,000円 |
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中学生 |
一律 |
10,000円 |
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支給月 |
平成23年10月(平成23年6月〜9月分)改正前 手当額 平成24年2月(平成23年10月〜平成24年1月分) 改正後 手当額 平成24年6月(平成24年2月〜3月) 改正後手当額 |
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(注)第1子、第2子、第3子は、平成5年4月2日以降に生まれた子どもから数えます。
(例)19歳、16歳、10歳、5歳の子どもを養育している方
→子ども手当の支給対象となる10歳と5歳の子どもは、10歳の子どもが第2子の取扱い(支給月額10,000円)5歳の子どもが第3子の取扱い(支給月額15,000円)となります。
申請手続について
平成23年10月以降、子ども手当に受けるためには、全ての方が『認定請求書』の提出が必要です。10月中旬に申請書類をお送りしますので、11月30日(水)までに申請してください。
平成23年9月まで子ども手当を受けていた方も、今回の申請(認定請求)を忘れると、手当を受けることができませんのでご注意ください。
(注)認定請求期間については、特例措置が講じられていますが、11月末までの申請にご協力をお願いします。
「認定請求書」の提出が必要です。認定請求期間については、特例措置が講じられています。
「認定請求書」又は「額改定認定請求書」の提出が必要です。原則、手当は申請した月の翌月(出生、転入の場合で、出生日、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内に申請があった場合は、出生日等の翌月)から支給になります。
住所地以外で出生届を提出された場合は、お早めに手続きを行ってください。
認定請求期間の特例措置は講じられませんので、必ず15日以内に申請をしてください。
勤務先での申請となります。
(1)及び(2)に該当する方…平成24年3月31日までに認定請求を行えば、例外的に10月分からさかのぼって、子ども手当の支給が受けられます。
申請の際に必要なもの
(1)厚生年金等に加入している方で、以下の健康保険証をお使いの方は、健康保険証の写し(請求者のもの)
(a)健康保険被保険者証(健康保険組合・全国健康保険協会発行のもの)
(b)私立学校教職員共済加入者証
(c)全国土木建築国民健康保険組合員証
(d)日本郵政共済組合員証
(e)文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)
(注)(a)〜(e)以外の健康保険証をお使いの方、また、(c)以外の「○○国民健康保険組合」の保険証をお使いの方で、厚生年金等に加入している方は、勤務先で「年金加入証明願」に証明を受けてください。(年金加入証明願の用紙はダウンロードできます)
(注)「国民年金加入者」及び「年金未加入者」は、必要ありません。
(2)「請求者」の通帳・キャッシュカード等振込口座のわかるもの
(3)印鑑
(4)子どもと別居している場合には、「子どもの属する世帯全員の住民票(本籍・続柄記載のもの)」(市外の場合のみ)
(5)外国人登録をしている方は、「請求者」及び「子ども」の外国人登録証明書
(6)子ども手当の支給対象となる子どもの健康保険証
現況届について
子ども手当を受けている方は、毎年6月に現況届の提出が必要となりますが、平成23年度については、「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」施行に伴い、現況届に代わり、10月に認定請求手続きが必要となりました。
その他の届出
事由 |
必要な届書 |
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新たに子どもが生まれたとき 新たに養育する子どもが増えたとき |
「額改定認定請求書」を提出してください。 申請した月の翌月分から増額になります。ただし、出生日等の翌日から15日以内に申請した場合には、出生日等の翌月分から手当が支給されます。 |
市外に転出するとき |
「受給事由消滅届」を提出してください。 手当は、転出予定日の属する月分まで支給します。 転入先へは、転出予定日から15日以内に申請をしてください。 |
子どもと別居するとき |
「監護・生計同一申立書」を提出してください。 子どもの住所が市外の場合には「子どもの属する世帯全員の住民票(続柄・本籍記載のもの)」も提出してください。 |
子どもを養育しなくなったとき |
「受給事由消滅届」を提出してください。 |
受給者が公務員になったとき |
「受給事由消滅届」を提出してください。 勤務先で、新たに申請をしてください。 |
振込口座を変更したいとき |
「口座振替変更依頼書」を提出してください。 受給者名義以外の口座には変更できません。 |
子ども手当の寄附について
子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、東松山市に寄附をして、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行うことができる手続きもあります。
詳細は、青少年こども課までお問い合わせください。
担 当 青少年こども課(電話0493-21−1461)
