こどもの医療費の一部助成
少子化対策の一環として、平成21年4月診療分から、通院にかかる医療費の助成対象年齢を中学校卒業(満15歳に達する日以後の最初の3月31日)までに拡大し、窓口払い廃止制度も導入しました。
助成の対象年齢及び期間
中学校3年生まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
○通院分は平成21年4月診療分から助成
○入院分は平成18年1月診療分から助成
この医療費の自己負担分が支給されます。
この自己負担分に対して、高額療養費、附加給付等、他制度から支給されるものがある場合にはこれらを控除した額が支給されます。
(注)附加給付の支給基準は保険者によって異なります。
(注)高額療養費は市町村民税の課税状況により自己負担限度額が異なります。
(注)高額療養費及び附加給付は保険者から償還されます。
こども医療費の助成を受けるには
あらかじめ受給資格の登録申請が必要です。申請書の用紙は、子育て支援課にあります。次のものを用意して申請をしてください。
(1)お子さんの健康保険証
(2)印鑑(認印可)
(3)保護者名義の預金口座がわかるもの
(注)お子さんや保護者が外国人登録を行っている場合は、上記(1)〜(3)に加え、それぞれの外国人登録証明書が必要となります。
(注)こども医療費の助成開始日は、申請日からとなります。ただし、お子さんが出生した場合や他の市町村から転入した場合は、出生日、転入日後15日以内に申請があった場合に限り、出生日、転入日が助成開始日となりますので、すみやかに手続きを行ってください。なお、出生により健康保険加入手続き中の場合は、お手元にお子さんの健康保険証がない場合でも、仮申請ができますので、必ず15日以内に手続きを行ってください。
助成について
市内に住所を有し、健康保険に加入している児童で、通院は、平成21年4月診療分から中学校卒業(満15歳に達する日以後の最初の3月31日)まで、入院は平成18年1月診療分から中学校卒業(満15歳に達する日以後の最初の3月31日)までが助成対象です。
また、保護者の所得制限はありません。
ただし、生活保護を受けている世帯の児童、児童福祉施設等に入所している児童は、本制度の対象とはなりません。
助成の対象となる医療費の範囲
助成の対象
(1)入院および外来の医療費で保険診療の自己負担分
(2)入院時食事療養標準負担額
ただし、健康保険から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その額を控除した残額が助成の対象となります。
なお、保険適用外の費用(例えば、健康診断、予防接種、入院時室料差額代、付添料、文書料、リネン代など)は助成の対象となりません。
また、学校でのけがなどにより、日本スポーツ振興センターの災害給付金が支給される場合は、助成の対象となりません。
医療機関にかかるとき
市と協定を結んでいる医療機関(協定医療機関一覧【PDF:163KB】)で診療を受ける場合、「健康保険証」と「こども医療費受給資格証」を医療機関の窓口で提示することにより、医療費の対象分が支払不要になります。
ただし、次のような場合は、医療機関の窓口で医療費を支払っていただき、後日、次の方法で申請(請求)していただいたものについて、口座振込で支給します。
(1)東松山市と協定を結んでいない医療機関にかかったとき。
(2)コルセットなどの治療用装具を作ったとき。
(3)一部負担金の額が21,000円以上のとき。
(4)柔道整復(整骨・接骨)鍼灸にかかったとき。
なお、上記(2)または(3)に該当する場合は、市役所に申請(請求)する前に、加入している健康保険に対して手続きをとることが必要な場合があります。一部負担金の金額や加入している健康保険により手続きが異なりますので、その場合には、市役所又は加入している健康保険にお問い合わせください。
届出等が必要な場合
次の場合は、届出等が必要ですので、申請窓口で手続きをしてください。
(1)住所、氏名に変更があったとき。
(2)健康保険に変更があったとき。
(3)受給資格証を紛失したとき。
(4)振込口座を変更したいとき。
(5)児童福祉施設等に入所することとなったとき。
(6)生活保護を受けるようになったとき。
医療費の申請(請求)の方法
医療機関にかかり窓口で医療費を支払った場合は、医療機関で発行された領収書(対象児氏名・保険診療点数等の記載のあるもの)をこども医療費支給申請書にそえて、診療月の翌月から5年以内に市役所子育て支援課、または市内の市民活動センターへお持ちください。
担 当 子育て支援課(電話0493-21-1461)
