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中小企業融資制度

【平成24年3月1日更新】

 市内中小企業者の事業運営に役立てていただくため、融資依頼を取扱金融機関に対して行っています。

資 格

 一般小口

  ・中小企業者であること
  ・市内に店舗、工場又は事業所があり、引き続き1年以上同一事業を営んでいること
  ・市内に居住し、住民基本台帳法による住民票に記載されている方
   又は、商業登記法による法人登記をしていること
  ・市税の納税義務者で市税を完納していること
  ・保証人は原則として個人は不要、法人は代表者(注)

  (注)連帯保証人について徴求される場合があります。

  1.実質経営者、営業許可名義人、申込人(法人の場合はその代表者)と共に当該事業に従事する
   配偶者が連帯保証人となる場合
  2.申込人(代表者)が健康上の理由により、事業継承予定者を連帯保証人とする場合
  3.通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者
   や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合

 特別小口無担保無保証人融資

  ・中小企業者であること
  ・市内に店舗、工場又は事業所があり、引き続き1年以上同一事業を営んでいること
  ・市内に居住し、住民基本台帳法による住民票に記載されている者
   又は、商業登記法による法人登記をしていること
  ・市税の納税義務者で市税を完納していること
  ・常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の法人又は個人であること
  ・市県民税の所得割(法人である場合は法人税割)があって完納していること
  ・申込み時に、この制度以外の保証協会の保証付借入のないこと
(注)いずれも埼玉県信用保証協会の保証が受けられる方

貸付限度額

 一般小口 :1,250万円

 特別小口 :1,000万円

使途・返済期間

 一般小口 :運転資金 7年以内(据置6か月以内)、設備資金 10年以内(据置12か月以内)
 特別小口 :運転資金 5年以内(据置6か月以内)、設備資金 7年以内(据置12か月以内)

利 率  1.75パーセント

保証料

 一般小口 :年1.59パーセント以内の範囲で、埼玉県信用保証協会の定めによる。
 特別小口 :年0.8パーセント以内

担 保

 一般小口 :必要に応じて徴求
 特別小口 :必要ありません

利子補給

 契約期間内に完済した方に限り、支払った利子と保証料の合計額の20%を交付

取扱金融機関

 次の市内金融機関の各支店
 埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、東和銀行、三菱東京UFJ銀行、埼玉縣信用金庫(東松山支店のみ)
必要書類
書類名
個 人
法 人
一般小口
特別小口
一般小口
特別小口
融資申込書
2通
2通
2通
2通
資産負債状況書損益計算書
1通
1通
最近の試算表
(決算後6か月経過の場合)
1通
1通
印鑑証明書
2通
2通
申込人2通
保証人2通
2通
履歴事項全部証明書
1通
1通
決算書の写し
1通(2期分)
1通(2期分)
確定申告書の写し
1通(2期分)
1通(2期分)
営業許認可、登録などの写し
1通
1通
1通
1通
納税証明
1通
1通
申込人1通
保証人1通
1通
市民税・固定資産税課税台帳閲覧同意書
1通
1通
申込人1通
保証人1通
1通
個人情報に関する同意書
1通
1通
申込人1通
保証人1通
1通
経歴書
1通
1通
1通
1通
見積書等(設備資金のみ)
1通
1通
1通
1通

関連リンク

中小企業向け制度融資(埼玉県ホームページ)

担 当  商工観光課(電話0493-21-1427)