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セーフティーネット保証制度

【平成24年4月4日更新】

 セーフティネット保証制度とは

 この制度は、中小企業信用保険法第2条第4項第1号から8号に定める要因により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会の通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
 対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村長(または特別区長)の認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です


 セーフティネット保証制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

 中小企業庁ホームページ(外部リンク)

 第5号認定について(不況業種関係)

 以下のいずれかの要件に該当する方が対象となります。

 ■中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)

 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者

 ・申請書(PDF:62KB) 【平成23年4月1日更新】

 ・記入例(PDF:72KB) 【平成23年4月1日更新】

 ・要件・添付書類(PDF:64KB) 【平成24年4月4日更新】

 ・売上高等推移表(PDF:66KB) 【平成23年4月1日更新】


 ■中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ロ)

 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期を上回っている中小企業者

 ・申請書(PDF:69KB) 【平成23年4月1日更新】

 ・記入例(PDF:104KB) 【平成23年4月1日更新】

 ・要件・添付書類(PDF:66KB) 【平成23年4月1日更新】


 ■中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ハ)

 指定業種に属する事業を行っており、平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者

 ・申請書(PDF:67KB) 【平成23年4月1日更新】

 ・記入例(PDF:77KB) 【平成23年4月1日更新】

 ・要件・添付書類(PDF:63KB) 【平成23年4月1日更新】

 ・売上高等確認書(PDF:93KB) 【平成23年4月1日更新】



 ■中小企業信用保険法第2条第4項第5号(二)

 指定業種に属する事業を行っており、円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者

 ・申請書(PDF:65KB)【平成23年10月3日更新】

 ・記入例(PDF:75KB)【平成23年10月3日更新】

 ・要件・添付書類(PDF:63KB)【平成23年10月7日更新】

 ・理由書(PDF:39KB)【平成23年10月3日更新】



 指定業種リストについては、中小企業庁ホームページをご参照ください。

 中小企業庁ホームページ(外部リンク)

 ご自分の業種がどこに分類されるかわからない場合は、日本標準産業分類又は総務省統計局のホームページでご確認ください。各業種の詳細について説明があります。

 日本標準産業分類(PDF:689KB)
 総務省統計局ホームページ(外部リンク)

申請書提出窓口 商工観光課(総合会館2階)

担 当  商工観光課(電話0493-21-1427)