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計量器(はかり)の定期検査

【平成24年5月14日更新】

 取引や証明などに使用する「はかり(家庭用は除く)」は、2年に一度の定期検査が必要です。今年は定期検査の年にあたりますので、必ず検査を受けてください。
 なお、はかりを新規に購入する、買い替える、使用しなくなるなど変更がある方は商工観光課へご連絡ください。


検査日程

検査日
時間
会場
7月26日(木)・27日(金)
午前10時〜午後3時
(正午〜午後1時は除く)
松山市民活動センター
7月30日(月)
午前10時〜正午
大岡市民活動センター
午後1時〜午後3時
唐子市民活動センター
7月31日(火)
午前10時〜正午
高坂市民活動センター
午後1時〜午後3時
野本市民活動センター



検査対象となる「はかり」

対象 取引・証明に使用する「はかり(分銅・おもりを含む)」
対象となる「はかり」
対象から除かれる「はかり」
【取引とみなされる事例】

(1)スーパー・商店等で量目を表記(明示)した商品の売買に使用するはかり
(2)工場・事業所等で原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するはかり
(3)学校、給食センター等で食材などの購入のために使用するはかり
(4)運送業者等(宅配便取次店含む)が貨物の運賃算出等に使用するはかり
(5)農業・漁業で、農産物・水産物等の売買や出荷のために使用するはかり
(6)病院・調剤薬局等で薬の調剤用に使用するはかり
(7)廃棄物処理業者が処理費用の算定に使用するはかり
(8)自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の量目を最終確認するためのチェック用非自動はかり
(9)観光農園や農産物直売所において、料金算定や量目表記のために使用するはかりはかり

【取引とみなされない事例】

(1)事業所、飲食店、パン屋、製麺所等で原材料の配合等に使用するはかり
(2)個人が健康管理のために使用するはかり(体重計)
(3)公民館、公衆浴場等に設置されたはかり(体重計)
(4)郵便物の料金の目安として使用するはかり
(5)農家で試しはかりとして使用するはかり
(6)動物病院で治療のために使用するはかり
(7)商店等で量目を表記(明示)しないで、商品を小分けするためのみに使用するはかり

【証明とみなされる事例】

(1)保健所(保健センター)、病院、学校、社会福祉施設、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で法に定められた健康診断(体重測定)に使用するはかり(体重計)


用意するもの

・はかり(分銅・おもりを含む)
・検査手数料
・申請書(3枚複写)
(注)印鑑は不要


注意

(1)電気式はかりは、別途使用場所で検査を行いますので定期検査会場には持ち込まないでください。
(2)検定証印等(図1・2)が付されていないものは、取引・証明に使用することはできません。
(3)家庭用マーク(図3)のあるはかり(ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケール)は取引・証明に使用することができません。
(注)印鑑は不要

図1 検定証印        図2 基準適合証印        図3 家庭用
図1 検定証印        図2 基準適合証印        図3 家庭用

関連リンク

 詳しくは埼玉県計量検定所のホームページをご覧ください。

  埼玉県計量検定所(電話048−652−2171)


担 当  商工観光課(電話0493-21-1427)