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東松山市発注工事における単品スライド条項の適用

【平成22年3月18日更新】

 東松山市では、最近の鋼材類及び燃料油が高騰している状況を踏まえ、東松山市発注の建設工事に関して建設工事請負契約約款第25条第5項(通称:単品スライド条項)を適用することとしました。
 適用するにあたり、運用基準を定め、運用にあたっての具体的な手法については、平成20年7月16日付で国土交通省より示された運用マニュアル(暫定版)により、取り扱っております。


運用基準(PDF:20KB)
運用マニュアル(暫定版)(PDF:1,376KB)

東松山市発注工事における「単品スライド条項」の拡充

 東松山市では、平成20年7月1日を適用日とし、鋼材類及び燃料油について単品スライド条項を適用しております。上記以外の主要工事材料についても、価格が著しい上昇を認める場合、鋼材類と同様に取扱い、適用日を平成20年10月1日に定め、拡充いたしました。


運用の拡充について(PDF:8KB)

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